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主人63歳教員しています。
別居している88歳の母親を
扶養に入れる事は出来ますか?
扶養に入れるとプラスになる事
逆にマイナスになる事を教えてください。

A 回答 (7件)

>一度扶養に入れたら


>外すことは可能でしょうか?
はい。可能性です。
お話からすると、税金の扶養控除の申告
なので、ご主人が勤務先の年末調整で
お母さんの氏名、住所等を記入して
申告するかしないかだけです。
要は1年単位で年末の時点で申告して
いるかいないかだけで決まる。

因みに昨年の扶養控除の申告もしたい
のならば、税務署で確定申告をすれば
昨年分の扶養控除申告もでき、
申告後、数週間で所得税の還付
数ヶ月すると住民税の還付か減額が
受けられます。

>扶養手当は付かないかもしれない
こちらは公務員なので条件はシビアです。
別居なので通常は仕送りをしている証拠
通帳等の写し等を提出しないと『扶養』
の事実が認定されないと思われます。
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この回答へのお礼

なるほどです!
とてもわかり易く説明して頂き
ありがとうございました!

お礼日時:2024/01/25 18:12

結論から言っておくと、


前提条件がありますが
①税金の扶養(扶養控除)の申告はできる
②社会保険の扶養申請はできない
③公務員の扶養手当の申請はできる
となります。
①の条件は
・お母さんが他の親族に扶養されて
 いないこと
・所得が48万以下であること
 老齢年金換算で158万以下
 (遺族年金、障害年金は含まず)
 給与収入で103万以下

②は75歳以上であるため、
 後期高齢者医療保険に加入しており、
 申請できません。

③の条件は、収入が年130万未満
 こちらの収入は①と違い、
★遺族年金も収入に含めるので注意

メリットとなるのは、
⑪ご主人の所得税、住民税が減り、
 手取りが増え、
⑫今年実施される減税政策の減税額が
 増えることになります。

蛇足になりますが、扶養控除の控除額は
年齢応じて変わります。
扶養控除の制度
⑪一般   16~18歳
⑫特定扶養 19~22歳
⑪一般   23~69歳
⑬非同居老親70歳以上 ●
⑭同居老親 70歳以上
といった形に分かれており、
控除額は、
 所得税 住民税
⑪ 38万 33万
⑫ 63万 45万
⑬ 48万 38万 ●
⑭ 58万 45万
となっています。
https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/kazei/kojin_ju …

ご主人がお母さんの扶養控除申告を
すると
 所得税 住民税
⑬ 48万 38万 ●
が年間の所得控除額になります。

所得税率は最低で5%で
48万×5%=2.4万(最低で)
住民税率は10%固定で
38万×10%=3.8万
合計年6.2万の税金が減額となります。

㉛公務員の扶養手当が支給される。
一般的には月6500円の扶養手当が
支給されます。

デメリットとなるのは、
⑫税金の扶養とすると、お母さんが
 非課税世帯等の条件でもらっている
 給付金が受けられなくなる。
★今年の減税政策による給付金も対象

⑬その他自治体による福祉等の優遇制度
 が受けられなくなる可能性がある。

といったところです。いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございます!
年間6万は大きいですね!
主人は今は再任用なので
扶養手当は付かないかもしれないとの
ことですがそれでも減税は
大きいです!
ありがとうございます。

あと、一度扶養に入れたら
外すことは可能でしょうか?

お礼日時:2024/01/25 17:31

>別居している88歳の母親を扶養に入れる事は出来ますか?


これまで不要に取ってないのなら、お母様は単身でお暮らしなら、それなりの年金などの収入がおありではないですか?
また、他の親族が扶養にとってませんか?

なお、88歳なら後期高齢者保険なので健康保険の扶養にはなれません。

>あと2年で退職なので2年経ったら扶養から外すとか出来ますか?
可能ですが、ご主人は教員ですからそれなりの年金を受給されるでしょうから、外す必要は無いでしょう。
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あのー…横槍になりますがよろしいですか



一部回答に「健康保険の扶養に入れることができる」とありますが
年齢が88歳であれば既に「後期高齢者医療制度」の加入者ですよね
後期高齢者医療制度は75歳になれば強制的にこの制度に移行です
後期から他健康保険への移行は一切不可のはずですよ

なのでお母様を健康保険上の扶養にすることは残念ながら出来ません
この点はご注意下さい
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生活費を毎月送っているという証明。

通帳の振り込み記録などが必要です。扶養控除が増えます。お母さんの国民健康保険が社会保険に変わるのでお母さんの負担がなくなります。
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別居してても生計が一つとして認められれば可能です。

メリットとしては、お母様の年間所得が158万円以下なら、ご主人は年間所得から扶養控除を受けられますので、所得税、住民税が減額されます。一方、お母様から見ると、同一生計で所得額が上がるので、介護保険料や介護施設利用時の自己負担額が上がるデメリットがあります。
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>別居している88歳の母親を扶養に入れる事は出来ますか?



可能です。ただ生計を同一にしているという証明が必要になります。

プラスになること
・扶養手当をもらえます。
・健康保険の扶養家族としていれることができます。
(いずれも条件がありますのであらかじめ確認してください)

マイナスになること
・最近乱発されている「非課税世帯に補助金」の恩恵にあずかれません。
・お母様が特養に入所することがなれば費用が高くなります。
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この回答へのお礼

助かりました

あと2年で退職なので
2年経ったら扶養から外すとか出来ますか?

お礼日時:2024/01/23 23:00

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