アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

色々探しましたが、同様の質問が見つけられず質問させていただきました。
もし既出でしたら、申し訳ありません。

両親(別居)が年金収入のみで、両親とも持病があり支出が嵩んでしまって大変なことから、できれば片方だけでも私の扶養(健康保険)に入れてあげたいと考えています。
私の会社の健康保険組合によると…
 両親の総収入(年金)が年180万円未満 → 両親共に認定可
 両親の総収入(年金)が年180~280万円 → 収入の少ない方のみ認定可

ただし、別居の場合は、仕送り等の基準があるのですが、いくら仕送りしていれば良いのかがまったく分かりません(また、健康保険組合に問い合わせても教えてくれません)。

以下のような場合、大体どのくらい仕送りしていれば片方だけでも認定されるのか、目安でかまいませんので教えていただけませんでしょうか?

 父(64歳):年金収入のみ、年260万
 母(63歳):年金収入のみ、年15万
 私(独身)からの仕送り: 現在は月7万円(&ボーナス時は15万円程度)


また、書類上(住民票等)は両親と別居となっているので、上記の質問をさせて頂きましたが、実は両親の関係悪化により、2年ほど母親は私の家に居住しています。
生活費として、(両親の年金+私からの仕送り)÷2をそれぞれが使用しています。

母の住民票を私の住所に移した方が認定されやすい、などはありますでしょうか。
離婚はしておらず、母の扶養義務は父にもあるため、別居or同居のどちらがやりやすいのかわかりません。

複雑な事情のため、どうすればよいのか全く分かりません。
健康保険組合の方に伺っても、結構何も教えてくれず…。

最終的には保険組合の判断だということは承知しておりますが、目安やアドバイス等があれば教えていただけませんでしょうか。

長文となり恐縮ですが、どうぞよろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

住居を移し仕送りを切り、お母様の年金と貴方の給料で生活するならば、当然お母様の扶養は有効です。


本来扶養とは「生計を一にする」事を意味します。
お父様から差額送金を受けるならば貴方自身の扶養もお父様がしている事になります。この辺を基準に考えて下さい。
さて健保での遠隔地扶養の判断基準は送金月額が20万以上か月給の半分以上です。同居ならば生計を一に(=世帯を統合)すればOKです。
    • good
    • 0

お母様は同居の上に年15万(?)しか収入が無いのだから、住民票を移すだけで何の問題もない。

    • good
    • 2

>以下のような場合、大体どのくらい仕送りしていれば片方だけでも認定されるのか、目安でかまいませんので教えていただけませんでしょうか?


目安はありません。
それは、健保組合で決めており、健保組合にによって違いますから。

>健康保険組合に問い合わせても教えてくれません
そうなんですか。
私の健保組合では、仕送り額が示されています。
基準があれば示すはずですが…。
「基準額はない」ということかもしれません。
月7万円送金ならいいような気がしますね。

>母の住民票を私の住所に移した方が認定されやすい、などはありますでしょうか。
離婚はしておらず、母の扶養義務は父にもあるため、別居or同居のどちらがやりやすいのかわかりません。
同居の方が認定されやすいでしょう。
「同居=生計が一」であり、生活費の実態は関係なくなります。
つまり、被扶養者の収入条件さえ満たせばいいわけですから。
また、どのみち別居のお父様は扶養にできませんから。
なお、住民票は実際に住んでいるところに移すのが原則ですし、住民基本台帳法違反にもなりかねませんのし、扶養に入れるためにも異動したほうがいいでしょう(ただ、DVがらみだと話は変わってきますが)。
なぜ、異動してないんでしょうか。

>最終的には保険組合の判断だということは承知しておりますが
そのとおりです。
    • good
    • 1

>目安やアドバイス等…



残念ながら「【両親に(同居している夫婦に)】いくら仕送りしたらよいか?」という目安はありません。

「最終的には保険組合の判断だということは承知しております」ということを改めて再確認するだけになってしまいますが、それでもよろしければ、引き続きご覧ください。(長文になります。)

---
「健康保険上の被扶養者」について定義している法律には、「収入の上限」や「仕送りの下限」は規定されていません。
これが、いくら調べても「明確な数字(基準、目安)」が見つからない一番の理由です。

『健康保険法』から抜粋
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/T11/T11HO070.html
>>(定義)
>>第三条
>>7 この法律において「被扶養者」とは、次に掲げる者をいう。
>>一 被保険者…の直系尊属、配偶者…、子、孫及び弟妹であって、【主としてその被保険者により生計を維持するもの】

つまり、

・【主として】被保険者により生計を維持している→「被扶養者である」

という「人によって判断が分かれてもおかしくない」定義なので、「保険者(保険の運営者)」が「『主として』とは言えない」と判断すれば認定されないことになります。

---
当然ながら、そのような定義では「保険者間の認定のバラつき」が生じますので、昭和52年に「国(管轄官庁)」から、「少なくとも○○のような場合には認定しなさい」という、まさに「目安」が示されました。

『[PDF:84KB]収入がある者についての被扶養者の認定について(昭和五二年四月六日、保発第九号・庁保発第九号)』
http://www.itcrengo.com/kitei/1-5nintei_kijun.pdf

現在、どの保険者も判で押したように「130万円」や「180万円」という数字が収入の上限になっているのは、「国が目安を示したのだから、それ以上の収入がある場合は認定しなくよい」と(国の意向とは少々違った)判断がなされているからです。

なお、上記の通知では、「夫婦間の協力・扶助の義務」にまでは言及されていませんので、「被保険者の両親(同居している夫婦)」の認定に関しては(その後も)保険者間で認定基準にバラつきがあります。

『Q.夫婦間の協力及び扶助の義務とは?』
http://minnpou.blog81.fc2.com/blog-entry-43.html

(参考)

(パナソニック健康保険組合の場合)『両親等の夫婦単位の場合の被扶養者資格チェック表』
http://phio.panasonic.co.jp/hoken/shikumi/kazoku …
>>※被保険者(本人)と両親が別居の場合は上記の判定基準と異なります。
(横河電機健康保険組合の場合)『別居している両親を被扶養者にできるのでしょうか?』
http://www.yokogawakenpo.or.jp/faq/01fuyounintei …
>>…生活費の半分以上を被保険者の仕送りなどによって、賄っているなど、被保険者がその世帯の生計維持の中心的役割を果たしていなければなりません。
(はけんけんぽの場合)『Q父:私と同居で無職(67歳)老齢年金受給中です。母:私と同居で無職(66歳)老齢年金受給中です。なお、私と父母3人で暮らしています。父母は扶養に入れますか?』
http://www.haken-kenpo.com/faq/faq4.html#q0502
>>…原則的に「父親と暮らしている母親のみ被保険者が生計を維持している」等は不自然な状況と考えます。

*****
上記のような「考え方」を踏まえまして、個別の回答になります。

>…健康保険組合に問い合わせても教えてくれません

前述のように、「両親(同居している夫婦)にいくら仕送りすればよいか?」の明確な基準や目安というものは事実上ありません。
ですから、「保険者が教えない」というよりは、

・lllll5さんが加入されている健康保険組合では、
・そのような場合の明確な基準を作っておらず、
・被保険者から届出(申請)があるごとに、
・生活の実態を総合的に勘案して認定を行なう「方針」

であるため、「教えたくても教えられない」という【可能性】があります。

※第三者としては「可能性」以上のことは申し上げられませんのでご了承ください。

ちなみに、「明確な基準」を用意していない理由として考えられるのは、ご紹介した「通知」にもありますように「被扶養者の認定というのは、必ずしも数字だけで白黒がつくものではない」という「法律に即した考え方」が根本にあるからです。

(「収入がある者についての被扶養者の認定について」より)
>>前記1及び2により被扶養者の認定を行うことが実態と著しくかけ離れたものとなり、かつ、社会通念上妥当性を欠くこととなると認められる場合には、その具体的事情に照らし最も妥当と認められる認定を行うものとすること。

>…書類上(住民票等)は両親と別居となっている…2年ほど母親は私の家に居住…

「住民票(住民登録)」は、「居住している市町村に住所を届け出て登録する制度」ですから、「健康保険の被扶養者の制度」とは【無関係】です。

とはいえ、「現住所の確認をするための【公的な】証明書」と言えば、通常「市町村が発行した住民票の写し」ですから、「認定に際して重要な判断材料の一つ」と位置付ける保険者は多いです。

なお、(住民票はどうあれ)「別居」している時点で「それぞれが生計を別にしている」可能性が高くなりますので、審査基準が厳しくなる保険者がほとんどです。

ちなみに、「住民登録」は「現住所の市町村」にするのが原則ですが、以下の説明にもありますように、「生活の本拠」が別にあるのであれば、その限りではありません。

『Q.単身赴任になります。夫の住民票の移動は義務(必須)ですか?』
http://xn--pqqy41ezej.com/?p=263
『生活の本拠(拠点)とは何ですか』
http://xn--pqqy41ezej.com/?p=269

私からの回答は以上となりますが、「保険者の認定に納得がいかない」場合は、やはり通知にありますように、以下のような方法で解決を図ることとされています。

>>被扶養者の認定をめぐって、関係者間に問題が生じている場合には、被保険者又は関係保険者の申し立てにより、被保険者の勤務する事業所の所在地の都道府県保険課長が関係者の意見を聴き適宜必要な指導を行うものとすること。

『厚生労働省|地方厚生(支)局所在地一覧』
http://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiann …

*****
(その他参考URL)

『けんぽれん>よくある質問』
http://www.kenporen.com/faq/index.shtml
『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』(2008/10/02)
http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/2008 …
『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
---
『全国社会保険労務士会連合会>各種相談窓口 』
http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person …
---
『住所変更手続きの実際』
http://www004.upp.so-net.ne.jp/hitosen/tetuduki. …
『誰も教えてくれない住民票の話』
http://members.jcom.home.ne.jp/hitosen2/dareju.h …

※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します。
※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!