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同居している兄夫婦がいます。兄は現在、訳があって妻方の苗字になっており、
いずれは旧姓に戻る予定です。

私は現在、心疾患を患っていて、働けなくなって2年弱が過ぎました。
この2年の収入は0です。今後も働けるめどはたっていません。
同居の父母は国民年金で、仕事を辞めた時点から私も同じ国民年金になりました。

今回、兄から「自分の社会保険の扶養になったらどうか」と提案されました。
私は兄の社会保険料が上がるのではないかと思い遠慮しましたが、
調べてみると、社会保険は扶養になっても保険料は上がらないという事がわかりました。
ここまでを踏まえて教えて頂きたいです

1、苗字の違う同居の兄の扶養になる事は、実際可能なのか
2、扶養になる事で、兄への金銭的負担が増える可能性はあるのか
3、扶養になる事で、兄に控除等のメリットは出てくるのか

自分で調べてもよくわからなかったので、教えて頂けると助かります。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (6件)

>1、苗字の違う同居の兄の扶養になる事は、実際可能なのか



はい、「兄と弟、兄と妹」は、婚姻しても(苗字が違っても)「親等数」は変わりません。

もちろん、「兄弟・兄妹である」ということ以外の「被扶養者(ひ・ふようしゃ)の条件」を満たす必要はあります。

(参考)

『家族を被扶養者にしたいとき(被扶養者認定)|大陽日酸健康保険組合』
http://www.taiyonissan-kenpo.or.jp/member/02_lif …
※「親等数のルール」はどの保険者(保険の運営者)も同じですが、「Q&A」で示されたルールには「大陽日酸健康保険組合の【独自ルール】」も含まれますのでご留意ください。


>2、扶養になる事で、兄への金銭的負担が増える可能性はあるのか

いえ、ありません。

---
「健康保険(や共済組合の)被保険者(ひほけんしゃ=加入者本人)」の保険料は、【標準報酬月額(ひょうじゅんほうしゅうげつがく)】というものをもとに決まります。

そして、「被扶養者(ひ・ふようしゃ)の有無」は、「標準報酬月額」に影響しません。

つまり、「被扶養者の有無」と「被保険者の保険料」は【無関係】ということです。

(参考)

『標準報酬月額・標準賞与額とは? |協会けんぽ』
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3160/s …


>3、扶養になる事で、兄に控除等のメリットは出てくるのか

「控除【等】」とのことですから、「【税法上の】所得控除が受けられるのか?」、および「税法上の所得控除以外にメリットはあるのか?」というご質問として回答させていただきます。

*****
◯「(お兄様は)税法上の所得控除を受けられるか?」=「Kittyland24さんが、お兄様の税法上の控除対象扶養親族に該当するか?」について

「税法上の扶養親族」の要件に「公的医療保険の種類」はありません。
あくまでも、以下の国税庁のWebページにある【4つの要件】を満たす場合に該当します。

(参考)

『扶養控除|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/
『2以上の所得者がいる場合の扶養親族等の所属|国税庁』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/sh …

-----
なお、お兄様はそれなりに収入(≒所得)があるでしょうから影響(メリット)はないと思いますが、【税法上の扶養親族の数】が増えることによって「個人住民税の非課税限度額」の限度額が上がります。

(参考)

『個人住民税の非課税限度額とは|花巻市』
http://www.city.hanamaki.iwate.jp/shimin/109/112 …
※「均等割の非課税限度額」は、最低額が31万5千円、35万円の市町村があります。
※「その市町村独自の減免制度」がある場合もあります。
---
『所得金額の計算|新潟市』
https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/zei/sirab …
※「所得税」でも「個人住民税」でも「所得の種類と所得金額の計算方法」は同じです。


*****
◯「お兄様に税法上の所得控除以外にメリットはあるか?」について

これは、【人ぞれぞれ】【ケースバイケース】のため何とも言えません。

一般的には、「(家族を養っていることで)会社から家族手当が支給される」ことなどをメリットと考えることが多いと思います。

あとは、「(国や自治体などの)行政サービス」を受ける際に、「税法上の扶養親族の数」が考慮されること【も】あります。

(参考)

『「家族手当」とは、どういう意味ですか?|エン・ジャパン』
http://employment.en-japan.com/qa_1094_1010/



*****
(その他、参照したWebページ・参考リンクなど)

『公的医療保険の適用対象者―被扶養者―健康保険の場合|WEBNOTE』
http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_69.html
---
『自分が加入している健康保険組合がわかりません。どのように調べればよろしいですか?|けんぽれん』
http://www.kenporen.com/faq/index.shtml
※業界で設立したものも含め「健康保険組合」は1,400以上あります。
---
『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何|日経トレンディネット』(2008/10/02)
http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/2008 …
『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …

***
『ふ‐よう〔‐ヤウ〕【扶養】|goo辞書』
http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/194845/m0u/
>>[名](スル)助け養うこと。【生活できるように世話すること】。「両親を―する」
---
『扶養の義務とは?|民法の取扱説明書』
http://minnpou.blog81.fc2.com/blog-entry-49.html

※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。
※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
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この回答へのお礼

大変詳しく、わかりやすく教えて頂いて感謝します。
見ず知らずの私に、これだけ詳しく(補足も含め)教えて下さる方の
心使いを、私も見習いたいと思います。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2014/11/12 20:01

同居親族であれば、収入面だけで扶養になることが可能です。


お兄様があなたを不要にして損をすることはまずないと思います。
そもそも、民法上の扶養義務の関係はありますし、あとは各種制度で扶養として届け出る要件を満たしているかだけの話です。

今現在、推測ではありますが、ご両親とあなたは国民健康保険と国民年金なのでしょう。
お兄様の社会保険の扶養となれば、ご両親やあなたの国民健康保険の保険料負担が亡くなります。
お兄様の社会保険料の負担は増えることも減ることもありません。

さらに、税務上の扶養にもなれば、お兄様自身の所得税や住民税が大幅に軽減されることでしょう。

お兄様にとっては、月々の給与天引きの所得税などが減ることとなり、手取りが増えることにもなるでしょう。保険料が増えませんので、お兄様にとってはよいことでしょう。

しかし、あなたの国民年金の保険料負担がなくなることはありません。
ですので、さらに別な要件にはなりますが、国民年金の免除申請をお考えになるとよいでしょう。
これは、お兄様の扶養とは関係なしにあなたの個別の手続きとなります。

国民健康保険は、収入がなくとも保険料負担が生じます。これは世帯主に対して課税されることとなります。
世帯主というのは住民票上の世帯主になるでしょう。あなたが世帯主でなければお父様などがあなたの分を負担しています。国保には扶養という概念はありませんので、あなたの分も必要となっているのです。
これが浮くことであなたなどにもメリットがあることでしょう。

国民年金の保険料などには、要件次第で免除などが受けられます。しかし、だれも変わりに手続きをしてくれませんし、教えてもくれません。自ら手続きすることが必要です。ご自身での手続きができなければ、同居の親族による代理手続きも可能なはずです。
ご両親は年齢的に国民年金の保険料を払うのではなく、年金をもらう立場かもしれません。しかし、あなたは保険料を払う世代でしょう。免除などの手続きをされていなければ、手続きをおすすめします。

お兄様に負担はありませんが、ご兄弟の仲が崩れれば、扶養などの手続きから抜くことも考えられます。
お兄様にも恩恵がありますが、それと同じぐらいの恩恵のある申し出でもあることでしょう。
社会保険の扶養などの手続きは、お兄様が勤務先等へ申し出て初めて受けられるものです。ですので、やっぱり抜けるなどところころ変えることのないようにしましょう。会社によっては、面倒な従業員だと思われてしまうかもしれませんからね。
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この回答へのお礼

私の今の状況を、いろいろ考えて下さってとても詳しく教えて頂き感謝します。
国民年金の免除申請は申請済みであり、来年まで全額免除の許可(?)も下りています。
私の書き間違いで、国民健康保険と書くべき所を国民年金と書いてしまい、
お手数おかけしてしまい、大変申し訳ありませんでした。
兄への負担が無いとの事が、いちばん安心しましたが、
確かに加入して、また抜ける場合の事なども考えてから
加入するかのかどうか、慎重に決めたいと思います。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2014/11/12 20:11

>1、苗字の違う同居の兄の扶養になる事は、実際可能なのか


可能です。
問題ありません。
なお、健康保険の被扶養者については、健康保険法という法律で定めらているので、どの健康保険でも同じ扱いです。
健保組合に聞くまでもありません。

「健康保険法」(抜粋)
7 この法律において「被扶養者」とは、次に掲げる者をいう。
1 被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。以下この項において同じ。)の直系尊属、配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、子、孫及び弟妹であって、主としてその被保険者により生計を維持するもの
2 被保険者の3親等内の親族で前号に掲げる者以外のものであって、その被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するもの

>2、扶養になる事で、兄への金銭的負担が増える可能性はあるのか
いいえ。
貴方が扶養になっても、お兄さんの保険料は変わりません。

>3、扶養になる事で、兄に控除等のメリットは出てくるのか
扶養には税金上の扶養と健康保険の扶養があり別物です。
健康保険の扶養にしてもそれだけのメリットはありません。
税金上の扶養にもできますので、そうすれば扶養控除が受けられ、その分税金が安くなります。
なお、税金上の扶養は、5年前までさかのぼって扶養にすることができ、その分所得税や住民税が還付されます。
また、お兄さんの会社で、「家族手当、扶養手当」の制度があるなら、手当をもらえることもあります。
ただ、これは会社の規則に基づくものなので、お兄さんの会社に聞かないとわかりません。
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この回答へのお礼

とても詳しくわかりやすく教えて頂いてありがとうございます。
皆様から教えて頂いたのを踏まえ、兄の会社の規定にそって
手続きをしようと思います。
ご回答感謝します。ありがとうございました。

お礼日時:2014/11/12 20:04

Q_A_…です。


念のため補足です。

「健康保険の保険料」は、「事業主(≒会社)」と「従業員」がそれぞれ分担して負担しているわけですが、保険料そのものは「従業員自身の標準報酬月額」によって決まります。

つまり、

・事業主が従業員に報酬を支払う→その報酬によって、その従業員の「標準報酬月額」が決まる→その「標準報酬月額」によって「事業主」と「従業員」それぞれの保険料が決まる

ということですから、「被扶養者の有無」は「事業主の保険料」には影響しません。

ちなみに、「協会けんぽ」の場合は、「事業主」と「従業員」それぞれの保険料は、ちょうど同額になります。

(参考)

『費用の負担|協会けんぽ』
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3190/ …
『平成26年度保険料額表|協会けんぽ』
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3150/h …


*****
◯住民票(住民基本台帳)について

「住民票」は、「住民基本台帳法」というものにもとづいた制度で、「公的医療保険の制度」や「税金の制度」と直接の関係はありません。

ただし、「国民健康保険(国保)」のように「住民票(住民基本台帳)」と切っても切れない関係の制度もあります。

なお、「健康保険(や共済組合)」は、「被扶養者の審査で住民登録の状況(住民票)を資料の一つとして使う」というようなことはありますが、どの程度重視するかは保険者ごとに異なります。(住民登録よりも【実態】を優先する場合もあります。)

---
また、「個人住民税」については、「1月1日に居住していた市町村」が賦課・徴収するため関係が深いですが、「住民登録と実態が異なる」場合は、実態(実際に住んでいる住所)が優先されます。

一方、「国税」である「所得税」については、日本のどこに住んでいても特に影響がありませんので、「どこの市町村で住民登録しているか?」も特に重要ではありません。

ちなみに、国税庁の「生計を一にする」についての解説も、「住民票」については一切触れていません。

(参考)

『扶養控除>「生計を一にする」の意義|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm
※あくまでも「税法上の考え方」です。「生計をともにする」とも違います。
---
『住民基本台帳等|総務省』
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei …
『世帯、世帯主|元市民課職員の危ない話』
http://members.jcom.home.ne.jp/hitosen2/juumin2. …
『Q.住民票の移動(異動)が遅れた場合、罰則がありますか。|住民票ガイド』
http://xn--pqqy41ezej.com/?p=497
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この回答へのお礼

補足までとても詳細に教えて頂いてありがとうございます。
私も見習えるよう、少しは勉強したいと思います。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2014/11/12 20:02

>1、苗字の違う同居の兄の扶養になる事は…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

まあ、健保のカテですので 2. 社保の話かとは思いますが、社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。
お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違います。

一般論としては、不可能ではありませんが夫婦や親子より遠い関係では、それなりに根掘り葉掘り聞かれることになるでしょう。
社員にとって保険料が不要であっても、会社は保険料を負担しているのです。
会社の経費が増える以上、そうそうすんなりとは認めてくれないですよ。

いずれにしても、正確なことは会社、健保組合にお問い合わせください。

>2、扶養になる事で、兄への金銭的負担が増える…

社保は、(保険料が) 不要イコール扶養です。

とはいえ、

>仕事を辞めた時点から私も同じ国民年金になりました…

不要になるのは国民健康保険税だけで、国民年金は今までどおりですよ。
夫婦ではないのですから、第 3号被保険者なんてのにはなれません。

>この2年の収入は0です…

それなら、国民健康保険税だってたいした額じゃないでしょう。
まして国保の親と同居なら、「均等割」1名分だけで、びっくりするほどの数字にはなっていないはずです。

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>3、扶養になる事で、兄に控除等のメリット…

社保に“控除”はありません。

1. 税法の話とごちゃ混ぜにしないように。
税法に関しては、“扶養になる”などという言い方はありません。

配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
兄が会社員等ならその年の年末調整で、兄が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。

ご質問文を読む限り、兄があなたを控除対象扶養者として申告することに問題はなさそうですので、早速今年の年末調整で申告してもらってください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

といっても、兄の税金が少し安くなるだけで、あなたにはなんのメリットもデメリットもありませんけど。
だから、“扶養になる”なんて言い方はおかしいのです。

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3. 給与 (家族手当) の話でしたら、給与の支払い方はそれぞれの企業が独自に決めていることです。
よそ者は何ともコメントできませんので兄にお聞きください。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

>何の扶養の話ですか。
社会保険と、質問欄には書きました。

国民年金と書いたのは私の間違いで、国民健康保険でした。
混乱させたような質問をしてしまい申し訳ありません。

社会保険については、やはり兄の会社の健保組合に聞くのか
一番正確な答えが出るようですね。
細かく教えて頂いてありがとうございました。

お礼日時:2014/11/11 12:49

1.同居の親族であれば認められます。

住民票や戸籍抄本など、証明書類が必要になります。
2.扶養手当が支給される場合には、得になります。
3.現行税制では、所得税の扶養控除が認められていますから、損にはなりません。苗字が異なっても世帯は一つに纏めた方が、地方住民税の世帯割り部分などが軽減されます。
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この回答へのお礼

住民票や戸籍抄本があれば認められるのですね。
損にならず、逆に税金が軽減されるのであれば、
兄の社会保険加入を考えようと思います。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2014/11/11 12:51

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