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入籍後も親の社会保険の扶養のままにするのは可能でしょうか?

現在親の社会保険の扶養に入ってます。
入籍する事になりました。
でき婚です。(でき婚についての批判はいらないです。)
現在お互い実家暮らしで、彼は社会保険に入ってます。

入籍後もわたしは出産までは実家で暮らすつもりなのですが
出産までには籍を入れたいです。
この場合保険は入籍後に彼の扶養に入るべきですか?
現在わたしは無職になり収入はありません。
貯金で生活費を払っていますが、実家に住む以上
親の収入で生活してるような物です。

無知ですみません。知恵を貸してください。

A 回答 (3件)

Moryouyouと申します。


よろしくお願いします。

下記の扶養の条件にあるように、
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
《被扶養者の範囲》
1.被保険者と同居している必要がない者
・配偶者
・子、孫および弟妹
・父母、祖父母などの直系尊属
2.被保険者と同居していることが必要な者
・上記1.以外の3親等内の親族
(兄姉、伯叔父母、甥姪とその配偶者など)
・内縁関係の配偶者の父母および子
(当該配偶者の死後、引き続き同居する場合を含む)

以上の条件をふまえると、
>この場合保険は入籍後に彼の扶養に
>入るべきですか?
1の条件となるのは入籍後となりますね。
2の条件では同居が必要です。

>現在わたしは無職になり収入はありません。
収入条件は特に問題はありませんが、
親御さんの扶養のまま継続され、
ご出産後落ち着かれてから変更されれば
よいと思います。

出産までの間に健康保険を変えられると
過渡期に通院や万が一時に面倒なことに
なりかねません。
そういう面で健康保険の変更タイミングを
お考えなさるのが最善かと思います。

ご健康でご無事の出産をお祈りします。
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この回答へのお礼

ありがとう

回答ありがとうございます。
よく考えみます。

ベストアンサー迷ってしまったので
最初に回答してくださったこちらの方にしたいと思います。
皆さん回答本当にありがとうございます。

お礼日時:2015/08/30 13:26

>入籍後も親の社会保険の扶養のままにするのは可能でしょうか?


通常、別居の場合、扶養になるためには貴方の生活費を送金してもらう必要があります。
でも、夫婦は同居するもので、仮に別居していても(離婚前提で別居してる場合は除き)配偶者がいれば、本来、配偶者の扶養になるのが本来でしょう。

扶養の認定基準は、健康保険によって微妙に異なります。
なので、親の健康保険、ご主人の健康保険でどのような扶養の認定基準になっているかでしょう。
それぞれの健康保険に確認されることをおすすめします。
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この回答へのお礼

ありがとう

回答ありがとうございます。
確認してみます。

お礼日時:2015/08/30 13:20

ご主人の扶養に入れば年金も支払いがなくなりますので、ご本人が20歳以上ならそちらがいいと思うのですが、別居されているならご主人から仕送りを受ける必要がありますのでご実家にいる間は親御さんの扶養となります。


仕送りは多分もらわないですよね?
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この回答へのお礼

ありがとう

回答ありがとうございます。
仕送りは受けていませんしもらうつもりもないです。

お礼日時:2015/08/30 13:22

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