今月末で20歳になります。
彼氏と結婚する予定(時期は未定)で一緒に暮らしていますが、私はアルバイトもしていなくて、無職です。わけがあり、専業主婦みたいな生活をしています。
私の実家は近くにあり、住民票などは実家になっています。
現在私は父の社会保険に入っていて、当然収入はゼロなので父の扶養家族になっています。
そこで問題なのですが、今年7月に彼氏が転勤するに伴い、私も一緒に他県へ引っ越すことになりました。
その時に住民票を移してしまっても、このまま父の社会保険に入っていられるのでしょうか?
扶養の問題など、どう変わってくるのかわからなく、不安です。
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
>同一世帯でないなら生計を同じにしなければ扶養とは認められないでしょう
実の親子の場合は「生計を同じ」にしてなくても、扶養と認められる場合があります。
もちろん「扶養している」レベルがありますので、それの確認には正直に答えなくてはなりません。
(ウソを答えてばれたら遡って請求される可能性がある)
ただ、原則的には、いっしょに暮らしてる彼氏の社保ですね。
(20歳になると、国民年金の加入義務がありますが、「主婦」の場合、第3号被保険者で、
年金保険料の自己負担がありません。・・問題にはなってますが、今のところはそう。)
「事実婚状態である」こと、「あなたの所得がない」ことを届けなくてはなりませんが。
参考URL:http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,230,25.html
No.4
- 回答日時:
貴方様の主たる生計維持者はだれかということです。
健康保険は、事実婚でも扶養者として加入できます。お父様が貴方様の生計維持者なら、そのまま扶養者として問題ありませんが、彼氏が生計維持者なら、本当は扶養をぬけなければなりません。No.3
- 回答日時:
NO2さんの回答が法的に正しいです。
父からの仕送り等がなければ、父の扶養家族とは認められません。社会保険上でも、税法上でもです。
むしろ、結婚予定で同棲されていて、実態として彼氏の収入で生計をたてているのなら、社会保険上では内縁関係であっても「配偶者」として認められることになっていますので、住民票を移す際「未届の妻」として記載してもらい、彼の扶養家族になるほうが自然です。
(自治体によっては「未届の妻」と記載することを渋ることがあるようですが)
No.2
- 回答日時:
>私はアルバイトもしていなくて、無職です。
わけがあり、専業主婦みたいな生活をしています。ということは質問者の方の生活費はどこから出ているのでしょうか?
父親からの仕送りでしょうか?
そうでないとしたらちょっとこれはまずいと思いますよ。
同一世帯でないなら生計を同じにしなければ扶養とは認められないでしょう。
生活費自体が父親から出ていないのなら無理だと思います。
さらに健康保険の扶養というのは自己申告です、ですから届出をしなければその時点ではそれで通ってしまうということです。
だからといってそれが認められているというのとは全く違うということです。
健保は定期的に検認をやります。
検認とは何かというと、各健保によって異なりますが例えば政管健保の場合は下記の参考URLに書いてあるようなことです。
そして罰則として
「※もし、届出をしなかった場合
健康保険被扶養者(異動)届の提出をせず、そのまま医療機関等で治療等を受けた場合、被扶養者としての資格を喪失したと認められる日以降のかかった医療費を返還していただくこととなりますので、ご注意ください。」
となっています。
検認は毎年全扶養者に対してやるわけではないので、タイミングによっては2,3年発覚しない場合もあるかもしれませんが、発覚してそれが悪質という判断になれば、上記のような処置になると思います。
もちろん各健保組合によって判断や処置については異なるとは思いますが。
参考URL:http://www.sia.go.jp/topics/2006/n0825.html
No.1
- 回答日時:
健康保険は現在の住所地であなたの分だけ別に発行してもらえます。
もちろんお父様の扶養家族として。
あなたも20歳になりますので国民年金を納めなければなりません。
国民年金は転居地で収めますが、今月末で20歳になり7月転居ということは、まず現在の住所地に納付書が送られてくると思います。
月払いをするのであれば6月まで現在の住所地で納め、7月以降は転居地で納めることになると思います。
詳しいことは現在の住所地の役所(保険年金課など)で聞いてください。
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