A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
年末調整の際に、配偶者控除で申告したとして(配偶者の昨年1年間の所得額は48万円以下)、配偶者控除に係る住民税の課税対象額は、38万円減りますから、年間で3万8千円少なく(所得割は税率が10%)なる勘定です。
No.2
- 回答日時:
おそらく6月頃からの時年度分の住民税は減ると思われます。
ただ、実際の数字がわかりませんので何とも言えません。
一番は源泉徴収票を見比べることです。
令和2年のものと令和3年のものです。
①源泉徴収票に記載のある支払金額というものが課税支給額の年間合計となります。課税されない通勤費等は除外されているはずです。
②次に給与所得控除後の金額があるかと思います。上記の支払金額に合わせた給与所得控除の金額を算定し、差し引いた後の金額となります。
③次に所得控除の額の合計というものがあるはずです。
これが生命保険料や社会保険料、扶養や配偶者控除などとなっています。
②と③の差額が所得税の課税所得となり、こちらに税率を乗じたものが所得税となります。
住民税ですと、所得税の各種控除において、一部上限が低く設定されていますのでご差は生じます。それwでも住民税が課税される金額に近い金額となるでしょう。比較するうえでは、参考になる数値でしょう。
令和2年より令和3年の方が課税所得が低ければ、当然住民税も安くなることでしょう。
後出しになりますが、所得税の毎月の給与天引きの源泉所得税というのは、あくまでも概算です。社会保険料控除・扶養控除・配偶者控除・障害者控除・基礎控除くらいまでを月当たりで概算で計算しています。それを年末時点の扶養などを確定させたうえで清算することを年末調整といい、概算でふくめなかった生命保険料控除等を加味して計算します。
しかし、住民税というのは、所得税の計算(年末調整や確定申告)の結果に基づき、確定した年税額を分割で給与天引き(特別徴収)するものとなります。ですので、修正申告などの特殊な状況を除き、確定した住民税は変動しません。あるとすれば退職安堵で給与天引きできなくなる場合、特別徴収から普通徴収となり、本人納付になるわけです。その際、特別徴収は毎月ですが普通徴収は期割納付で月単位ではないので、一回当たりの納付額が変わりますが、負担の総額は基本変動しないでしょう。
扶養という言葉に惑わされる方がいますが、税務上の扶養(配偶者控除等の対象を含む)と社会保険の扶養では、扶養の要件が異なります。
あくまでも民法上の扶養義務は、血縁者親族相互にあり、扶養による恩恵が受けられるかどうかの条件となります。ですので扶養が認められないではなく、扶養の恩恵に要件を満たさないということがあります。
男性が女性を扶養という考えは、今は働き方や経済状況が異なりますので一概に言えず、法律上男女平等です。
そのうえで扶養の恩恵を受ける場合には、それぞれの扶養の要件を理解していないと、後々に想定外になって困らないようにしてください。
少しこちらの提示する情報が少ない事もあり
別の事まであわせて教えて頂いてありがとうございます。
単純に昨年結婚し、配偶者控除などを考えた際に
今年6月から引かれる住民税が
安くなるのかどうかが知りたかったのです。
No.1
- 回答日時:
>奥さんを扶養に入れる形になり…
扶養でなく「配偶者控除」ですね。
>今年の6月から住民税が多少変わると思う…
今年度分住民税は、去年分所得税に、つまり去年の年末調整に連動します。
年額で33,000円安くなります。
>妻は扶養内勤務になります…
それは、取らぬ狸の皮算用でしょう。
所得税は皮算用で決められるわけではなく、1 年間の所得額次第であとから決まるのです。
夫が今年分所得税で「配偶者控除」を取れるのは、妻の「合計所得金額」が 48 (給与収入のみなら 103) 万円以下のときです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
48万円を超え 123 (同 201) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
前述のとおり、今年の年末調整結果が来年の住民税に反映されます。
税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
ありがとうございます。去年の年末調整時に還付がありましたがそれに伴い今年6月からの住民税は多少減ると言う認識でよろしいでしょうか?
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