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こんにちは
過去の質問も見ましたが、我が家の場合は具体的にどのようにすれば良いのかわかりませんでした。
アドバイスをお願いします。
我が家は
 1 母子家庭で、パート勤務(総所得は約238万)
 2 今年4月から末子(扶養家族はこの子のみ)が、奨   学金を受けて大学に進学
 3 学費不足分・教科書・参考書・通学交通費・小遣い
   などは、全て子供がアルバイトをして捻出
 4 アルバイトは、4月からで今までの平均額は約9万   円
 5 アルバイト代が多いときは、所得税が引かれている
上記のような状況ですが、子供が年末調整をするようだと、今年の合計額が100万に満たなくても、私の扶養家族として年末に申告することはできなくなるのでしょうか?
100万・103万・130万とハードル(?)があるようですが、どこの時点で抜かないといけないのでしょうか?見込み額ですか?実際に超えた時ですか?
回答よろしくお願いします

A 回答 (2件)

収入100万は住民税の課税要件、103万は所得税の課税要件及び扶養親族の要件、130万は健康保険の加入要件になります。

ということで、お子さんが年末調整を受ける受けないに関係なく、103万円を超えると扶養親族として申告できなくなります。お子さんを扶養から抜くのはいつでも構いません。結果的に年末調整で精算されるからです。ただ4月から月9万だと今年は問題ないでしょうが、来年は気をつけましょう。
一般的な扶養控除は年間38万円ですが、質問者の方の場合、母子家庭ということで寡婦控除27万円と、お子さんが年齢的に特定扶養親族63万円に当てはまると思いますので、扶養から外れた場合、今年の場合でお母さんの税額が年間72000円増加すると思われますので。
余談ですが、お子さん本人に係る税金に関しては年末調整を受けることで、年中に控除された所得税は還付されます。大学生の場合勤労学生控除が27万あるので130万円までは所得税はかかりません。(ただし扶養親族の要件は103万円です)アルバイト先によっては年末調整をしてくれないところもありますので、その場合は源泉徴収表をもらって確定申告に行きましょう。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなって申し訳ありません。
丁寧に教えていただき、ありがとうございました。
大変参考になりました。

お礼日時:2005/06/27 18:49

金額は詳しくないですが、実際に超えたときです。


所得が確実に増えるなら、年末調整で沢山引かれるより
戻ってきたほうが気持ちがいいですから
前もってやっておくのもいいですよ。
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この回答へのお礼

早速、回答下さってありがとうございます。
様子を見てても良いのですね。

お礼日時:2005/06/26 17:46

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