No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>それでも住民税のゼロ申告はしないとならないのでしょうか?
いいえ。
必要ありません。
ご主人の扶養になるためということで、住民税の申告は必要ありません。
もし、ご主人の会社で、貴方の「所得証明書」の提出を求められた場合でも、税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)になっていれば所得0の証明が出ます。
No.1
- 回答日時:
>夫の扶養に入っています…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
まあ、税金・住民税のカテなので 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。
>「主婦はそんなことしなくても大丈夫だよ」…
主婦であろうがフリーターの若者であろうが、夫あるいは親が年末調整または確定申告で、控除対象配偶者あるいは控除対象扶養者として名前を記載していれば、市県民税 (住民税) の申告は必要ありません。
(某市の例)
http://www.city.kakamigahara.lg.jp/life/zeikin/3 …
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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