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ちょっと分からないので質問させて下さい。

数年勤めた会社を、6月末日で会社を辞めました。(現在求職中です)
7月からは夫の扶養家族になろうと思い、現在夫の会社で手続き中です。

本日、市から「市民税 県民税 納税通知書」というものが届きました。
第4期までつづりがありますが、第1期の納税額の部分は***となっているので、第2期から支払うのだと思います。

これは、夫の扶養になる・ならないに関わらず払うべきなのですよね?



また、今年中に仕事を探したいと思っているのですが(夫の扶養から外れない範囲で)、仕事が決まった場合の住民税と市民税はどうなるのでしょうか?
二重払いなどにならないのか、疑問です。

役所にも聞いてみるつもりですが、全く知識がないので、詳しい方、分かり易く教えて下さると幸いです。

A 回答 (2件)

>これは、夫の扶養になる・ならないに関わらず払うべきなのですよね?


そのとおりです。

>また、今年中に仕事を探したいと思っているのですが(夫の扶養から外れない範囲で)、仕事が決まった場合の住民税と市民税はどうなるのでしょうか?
支払いが全期分完了していれば、来年5月まで特別徴収を受ける事はありません。

完了していなくても、納入通知書を会社に提出し、会社経由で特別徴収手続きすれば、未納分が来年5月まで特別徴収されます。
そのまま納入通知書を用いて支払っても問題ありません。


尚、6月にやめられたという事なので、今年度の収入の確定は12月31日になります。その時点で、課税対象額の収入であれば、来年の6月から市民税の支払い義務が生じますのでご注意ください(前年の所得を元に課税決定される為)。
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この回答へのお礼

全期一括で払おうかと思ったのですが、分けて払おうと思います。
年末で収入が確定するんですね。恐らく課税の対象になると思います。

税金などの手続きは、分かりにくい事が多くてかなり戸惑っています。
また質問した際には教えて下さると助かります。
色々と教えて下さり、有難うございました。

お礼日時:2007/07/22 18:14

・これは、夫の扶養になる・ならないに関わらず払うべきなのですよね?


「支払わなければならない」ものです。「べき」ではないです。

※“扶養”の意味がお分かりではないようなので
健康保険の「被扶養者」、年金の「第3号被保険者」、税金の「控除対象配偶者」は、それぞれ別の制度です。
被扶養者になって保険証が発行されたからといって、控除対象配偶者の条件を満たしているわけではありません。
そもそも、税金の“扶養”は、ご主人の税額計算の際に「家族を扶養しているのなら税金を負けましょう」という制度であって、あなた自身にはまったく関係ないのです。
「私は“扶養”だから私には税金がかからない」ということではありませんのでご注意を。

また、あなたが「控除対象配偶者」かどうかは、今年のあなたの所得金額によるのですから、今年が終わらないと確定しません。

〉仕事が決まった場合の住民税と市民税はどうなるのでしょうか?
「市民税」と「県民税」を合わせて「住民税」というのですが。

二重に引かれることはありません。そもそも、あなたが勤め先に「天引きにしてください」と言い、勤め先が承知しなければ天引きにはなりません。

住民税が天引きされるのは、市から勤め先に税額の通知が来るからです。
ところが、あなたの再就職先なんて市は知りません。
だから、今年度は、自動的には天引きにはなりません。
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この回答へのお礼

税金の支払いと扶養者については、103万や130万の壁のようなものがあるようで、今色々調べているのですが、分かりにくいですね…。(わざと分かりにくくしているのでは、と思ってしまうくらいです…)

年末で収入が確定するとの事ですが、今まで貰った給料を計算すると恐らく課税の対象になると思います。

市民税と県民税で住民税となる事は知っていますが…単にコピー&ペーストで間違えていたようです、すみません。

色々と教えて下さり、有難うございました。

お礼日時:2007/07/22 18:19

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