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定額減税について

事務担当者です。
定額減税で、所得税は給料から減税して、税務署に総括した納付書を送ればいいと思うのですが、住民税は給料から減税しても、会社は社員から預かっている住民税がないにも関わらず、市町村からは年間の請求が来てるので払わないといけないのですか?
払わなくていい場合、うちは納付書で払ってますが、市町村からの納付書は無視していいのですか?
知識のある方、教えてください。また、私の認識に間違いがあれば指摘してください。

A 回答 (3件)

住民税は減額された通知が市役所から届きます。


ですから通知された額を個々から天引きして納付する事になります。

事務が複雑怪奇な制度なので「市役所の人は寝る時間がなくなるんじゃないか」って口にしてる税理士さんがいました。

減税と給付がセットの制度なんて「くそバカな制度」ですね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
では、会社は所得税のみ給料から減税して、住民税はこれまで通りでいいのですね。

本当に、3万円個々に現金給付金でいいのに‥

お礼日時:2024/05/19 17:06

>6月に納付額が付いている社員もいましたが、



住民税の定額減税対象外の人(理由はほぼ、前年の合計所得金額が1,805万円超の人、または均等割のみが課税される人、のどちらか)です。
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この回答へのお礼

均等割だけのようです。
わかりました!住民税は納付書通りですね。
ありがとうごさいました!

お礼日時:2024/05/22 22:44

自治体から送付された納付書の金額の通りに納めます。

ちょうど、新年度の住民税の「特別徴収税額の決定通知書」が届く時期ですが、それを確認してください。
 多くの人の納付額が6月分は「0」となっているはずです。これは「本人・配偶者を含む扶養親1人あたり1万円を減税し、さらに6月分は徴収せず7月分から11分割で納付する」という計算を自治体で実施した結果ですので、それに従えばよいわけです。(事業所で計算した税額に訂正して納付する、のは誤りです)。
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この回答へのお礼

6月に納付額が付いている社員もいましたが、納付書通りでいいのですね!
ありがとうございます。

お礼日時:2024/05/20 22:05

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