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住民税・健康保険税を滞納中に夫が死亡した場合,督促は妻に対してされることになるのでしょうか?

A 回答 (6件)

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法定相続人全員で相続放棄し、家裁の相続放棄陳述受理証明書(認められた場合)の写しを住民税・国保税の課税者に提出すれば、税・滞納税の承継はありません。


借入金があるならなおさら相続放棄をきっちりとやっておいたほうがいいと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
手続きを忘れないようにしたいと思います。

お礼日時:2009/07/17 04:01

健康保険は督促状が来ても払えないので、あれば、督促状と同封で免除申請書が送られて来ます。

その書類に必要事項(住所。名前など)を記入して送り返せば免除されますよ。但し経済的な面で。私は職を失なってから住民税は払ってません。でも住民税に関しては生活保護受給者以外はいつまでも支払い請求書が来ます。私は仕事の度に都内で住所が変わりましたけど三ヵ所の区から住民税の請求書が来てます。今の住まいは、板橋区で生活保護を受けてますが、板橋区からは、税金関係が全て免除されてて請求はありませんが、生活保護を受けていない頃住んでいた区からは、請求書が来てます。でも払ってません。払えないので住んで。だからといって財産差し押さえなどのことはありません。良い方法があるのに、電話もメールもこの欄に書けないから連絡出来ないですね。いろいろもっと詳しく教えてあげられるのに、頑張って下さいね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。免除申請ですね。覚えておきます。

お礼日時:2009/07/16 10:07

租税公課の納税義務者が死亡した場合には、国税通則法5条(相続による国税の納付義務の承継)の規定が適用され、国税以外でも準用されてます。


 相続放棄がされてないかの確認がされた後に「納税義務の承継通知」(表題は租税公課の種類で違うでしょう)が送達されることによって納付すべき額が通知されます。
 もちろん、通知を受ける前に相続人が任意に支払をするのは自由です。

ところで、健康保険税を滞納してるのは良くないことですが、その健康保険税を支払わないことで、保険証が使えなくて困る人は、もうこの世にいないのです、、。なにが言いたいかお分かりだと思いますが。

法的には上記のように納付義務が承継され、倫理的にも「はいそれまでよ」にはできないでしょうが、亡くなってしまった人の分は支払をしても意味がないように感じます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
相続は借金しかありませんので,放棄する予定です。

お礼日時:2009/07/16 10:09

健康保険税は所帯主に対して請求されます。


あなたが所帯主になればあなたにきます。
住民税は、相続者の案分になります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
引越しをする予定ですし相続もしませんので,払わなくてもよい,ということになるのでしょうか。
その後の住民税,健康保険料は払えると思います。

お礼日時:2009/07/16 10:13

相続人の代表として、妻宛に請求されるでしょう。


実際の負担は、相続人全員が負うことになります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
借金しかないので相続は誰もしないと思います。
子供はいないし,両親も兄弟も借金は要らないでしょうし。
差し押さえられても困るものは何も無いので,最終的にはそうなるのでしょうね。

お礼日時:2009/07/16 10:17

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