No.2
- 回答日時:
>自分で納付を選択できるのは給与所得じゃない場合に限りますよね?
そのとおりです。
コンパニオンは給与でなく、報酬での受け取りになっていると思います。
通常は10.21%の所得税が源泉徴収されている(はず)です。
この回答へのお礼
お礼日時:2017/12/25 15:29
ありがとうございます。
10.21%の所得税が源泉徴収されているはずとのことですが、給与よりも報酬の方が所得税の引かれる率が高いのですか?
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