No.6ベストアンサー
- 回答日時:
#3です。
確定申告する段階では、美容院代や化粧品代の領収書などは提出しなくて構いません。
しかし確定申告のあと、税務署が申告内容に疑問を持った場合に、質問・調査権を行使する事があります。これを税務調査といいます。
毎年、税務署に対して非常に多くの件数の申告が行われ、その中には、正しく申告する人もいれば、不注意で間違った申告をする人もいれば、意図的に(税金が少なくて済むように)間違った申告をする人もいます。こうした多数の申告の中から、税務調査が必要な案件がピックアップされ、実施されます。
確定申告では領収書は不要ですが、税務調査があったときには見せなくてはならないでしょう。しかし、全ての申告について税務調査が行われるわけではありません。税務調査が行われないまま済んでしまうラッキーな人も沢山います。
ですから、美容院代や化粧品代の領収書で、紛失したものは仕方ありません。なくても構いませんから、年間の必要経費を集計するときは、領収書のない美容院代や化粧品代も、パソコンやノートや手帳のメモを見たり記憶をたどったりして必要経費に加えましょう。
あとは、万が一税務調査があったら、その時には調査官に「済みません。領収書を紛失したので、メモと記憶を頼りに集計しました」と説明しましょう。あとは、申告内容をどのように評価して判断するか、調査官に委ねるほかありません。
残っている領収書とパソコンやノートや手帳の記録は、少なくとも7年間、保存して下さい。
No.5
- 回答日時:
>交通費は自分のメモの添付でよいのでしょうか…
近距離の電車バスは領収証などもらえませんから、自分で毎回メモしておけばよいです。
>給料明細なども必要なのでしょうか…
『支払調書』だけでよいです。
No.4
- 回答日時:
所得税の源泉徴収が10%ということは、
「給与」ではなくて「事業」ですので、
確定申告のときに、「事業の必要経費」として「収支内訳書」の方に、
記載してください。
No.3
- 回答日時:
>確定申告の際、交通費は控除の対象になるのでしょうか?
パーティーコンパニオンの報酬(給料?)を確定申告するときは、所得を次のように計算します。
所得=報酬の額-必要経費
受取った報酬の額から必要経費を差引きます。パーティー会場との間を往復する際の交通費(電車代、バス代)は、もちろん必要経費になります。タクシー代もOKです。美容院代もOKです。
ありがとうございます。追加で質問ですが
美容院代や化粧品代の領収書などは提出しなければならないのでしょうか?紛失している場合どうなりますか?
No.2
- 回答日時:
>給料は5000円を超えた分以上については10%税金…
それは、税法上は「給与」ではなく『報酬』=「事業所得」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm
>確定申告の際、交通費は控除の対象になるのでしょうか…
控除ではなく「経費」ですね。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm
近距離の電車バスは領収証などいりませんから、何月何日にどこへ行ったか自分でメモしておき、メモを見ながら『収支内訳書』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
を作成し、『確定申告書 B』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
に添付します。
前払いさせられた税金は、「源泉徴収票」ではなく、『支払調書』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …
をもらっておきます。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
ありがとうございます。
もう少しお聞きしたいのですが、交通費は自分のメモの添付でよいのでしょうか?
○月○日にどこへ行ったか書かれている給料明細なども必要なのでしょうか?
実はそれを一部紛失してしまっています。
No.1
- 回答日時:
交通費を控除対象(費用とし、収入額を減額する)ことは可能です。
ただし、確定申告時に申告書と一緒に収支内訳書を作成し、提出する必要があります。
収支内訳書の作成方法については、国税局のHPなどをご参照ください。
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