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準確定申告時に減価償却費は月割計算だから
6月に亡くなったら減価償却費は通常の二分の一ですよね?
青色申告特別控除額も月割かと思ったら通常の確定申告と
同額の55万円を書いてもいいと書いているサイトがありました。
本当にそれでいいのですか?
資産を引き継いだ相続人が翌年、確定申告する場合、青色申告特別控除
を55万円で記入すると合計110万円にもなりますけど本当にいいのですか?

A 回答 (4件)

6月に亡くなったら減価償却費は通常の二分の一ですよね?


>そうです。

青色申告特別控除額も月割かと思ったら通常の確定申告と
同額の55万円を書いてもいいと書いているサイトがありました。
本当にそれでいいのですか?
>それで良いです。


理由
減価償却は「事業の用に供していた期間」に応じるので、死亡した日で事業終了してるので月割計算します。
対して青色事業者の青色申告特別控除は「その人が受ける事ができる権利」なので月割計算は必要ありません。
被相続人が「実は死んだとたんに男から女になった」という事はないように「個々人が法的に有してる権利」は死亡したことにより変更されません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。了解いたしました。
大変参考になりました。

お礼日時:2022/10/11 12:08

問題ありません。



事業を継承して両方で55万円の控除をえると、
二重になるのは控除しすぎではないかとの懸念かと思いますが、
そもそも、親子でそれぞれ自営業者として独立して、
どちらかが下請けとして仕事を回すような形でも
多少条件はありますがそれぞれ控除を受けることができます。

年の途中で開業、廃業した場合でも満額ですしまったく問題ありません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。了解いたしました。
大変参考になりました。

お礼日時:2022/10/11 12:07

>通常の確定申告と同額の55万円を書いてもいいと書いているサイトが…



って、それでいいんですよ。
死亡でなく年の途中での開業や廃業でも同じで、月割りする必要はありません。

サラリーマンが亡くなった場合でも、「給与所得控除」を月割りしたりしません。
配偶者控除額、配偶者特別控除額および扶養控除額などでも月割計算等は行いません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>資産を引き継いだ相続人が翌年、確定申告する場合…

(新規としての)開業届及び青色申告承認申請を期限までに提出してあれば、可能です。

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。了解いたしました。
大変参考になりました。

お礼日時:2022/10/11 12:08

「準確定申告」って、何ですか?



> 減価償却費は月割計算だから
減価償却費は、年単位で計上する経費支出です。

> 青色申告特別控除額も月割かと思ったら
確定申告自体が、年単位ですけど。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2022/10/11 12:09

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