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白色申告についての質問です。
今年から簡易帳簿の記帳が義務付けられましたが、「売上」の付け方が分からず質問をさせて頂きます。
私の仕事は、事務所から請け負い、翌月に報酬の振込があります。
1年間(1月~12月)の報酬金額というのは、実際に働いたという意味では前年の12月~今年11月までです。
支払調書に書かれている金額も12~11月ですので、もちろんその金額で申告します。

帳簿を付ける時も、振込があった日の振込金額をまとめて記入して良いのでしょうか?
それとも、振込は翌月であったとしても、仕事があった日にその日1日の売上金額を付けなくてはならないのでしょうか?
(簡易帳簿は1日の売上とまとめて付けても良いと見たのですが、1カ月まとめてしまうのはだめなのでしょうか?)

今までも自分でメモ程度にまとめていましたが、あくまで確定申告の時に簡単に作業ができる為にするためのものでしたので、いざ帳簿をつけるとなると何も分からず…。
当たり前の内容を聞いているかもしれませんが、ご回答頂けると助かります。

A 回答 (3件)

NO2です。


「これってNo1の方の回答に繋がりますよね…。この分も確定申告に含めなくてはいけないということでしょうか?」に。
簡易記帳の場合は月ずれがおきていてもいいよと国税庁では述べてますね。

「とにかく記帳をして売上額と経費がわかるようにしておいてくれ」が国税庁の求めるところでしょう。
簡易記帳から複式簿記記帳へと誘うために、「ま、いいか。あまりうるさく言うと簡易じゃなくなるしな」としてるようです。

記帳は「売り上げは入金時にあげる」で決めておく。
確定申告書に記載する「売上」は、月ずれ分の調整をした額を記載することになります。
ご質問者の場合には、支払調書が手元にあるのですから、計算は容易にできる(はず)です。

前年本年翌年というと解りにくいので年数を使って述べます。
26年1月入金分は帳面では26年の売り上げになるが「25年の売上なので、26年申告書の売上合計から引く」、2月から12月の入金分はそのまま26年の売り上げとして集計して、27年1月入金は「26年分の売り上げに入れる」です。

さて、すると「え?じゃ25年の確定申告での売上が違ってるじゃんね」となります。
そうです。違ってます。
ひと月分多いのです。その代りに1月分を控除しなくてはいけません。

ここで、仮に修正申告書の提出を求められた場合は「25年分だけ」でよいです。

「なんで?」に答えます(必ず出る質問だからです)。
ひと月分の売り上げが過少になってるのですが、実は過少になってる年分は、その前年分の売り上げを一か月分計上してるので、ひと月分全部が売上もれではなく「12月売上ー1月売上」の差額が売上計上漏れまたは計上過大となります。
毎年この作業をすると、ひと月分のずれが前年、その前年、そのまた前年へと影響を及ぼすことがわかります。
なにしろ、ひと月分の売り上げをずらすわけですから、どんどん前につんのめっていくわけですね。

正確に毎年の差額を調整していきますと、ところてんを押すようにポコンと「差額の合計」が、ところてん突き器の先から出てきます。
これを調整すればいいのですが、このところてん突き器の先からでた「差額」は、6年以上前の分になることがあります。
すると「課税権の時効」といい、修正申告書を出す必要がないのです。
しかし、平成26年からちゃんとした申告をするというなら、ひと月分の「ところてんのように押し出された分」を調整しないわけにはいきません。

どうするか。
1、26年の申告書は正しく出して、25年分は無視する。
2、25年分の修正申告書を出す。
以上の1のみ、あるいは1と2両方をするの選択ですね。


おそらくはですが、25年分の修正申告をするようにという指導は「まず」きません。
月ずれを修正申告勧奨するのは「実際に調査にはいって、それを見つけた場合」だと思ってください。

青色申告ですと決算書に毎月の売上額を記載しますので、26年に1月分の売り上げが抜けることで「?」と思わせてしまいますが、白色申告での収支内訳書ではわかりません(月別売上を記載しないので)。だから大丈夫です、と言い切るのも危険ですが、まずわかりません。

平成26年分からは正しい売り上げを申告書に記載して提出しましょ。
簡易記帳でも青色申告の承認はされますので、来年からは青色申告にできるように承認申請を出しておくとよいですよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
帳簿はわかりやすいので、入金ベースでつけようと思います。
こんな言い方をしてはいけませんが、売上と経費が明確になれば、あまり難しく考えなくてもいいということですよね。

問題は確定申告です。今まで全く知らず、源泉徴収票≒支払調書だと思い申告していました。
給与と違い、その年の収入が支払調書の金額とイコールになるわけではないということですよね…。
確かに、私は給与の様に1カ月分をまとめて、わかりやすくもらっていますが、小売などのサービス業ならそれもないですもんね。
支払調書は今まで添付しなくてはならないと思っていたのですが、そうではないんですね。
そうなると、入金より発生ベースで記帳した方が後々わかりやすい…というのもありますね。

勉強になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2014/09/17 11:10

http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …

上のURLは国税庁発行の記帳の仕方(パンフレット)ですが、この2ページに売り上げの記帳の仕方があり、そこに「簡易な記帳の方法」が述べられてます。
それほど難しい表現はされてませんので、もしお読みでないなら、一読されれば理解できようかと存じます。

そこでは、期末に売掛金を上げてあれば、入金時に売り上げとして計上して良いとしてます。

参考となれば、幸いです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
こちらは見たことがありますが、きちんと理解して読んでいなかったと思います…。

売上の(3)ですね。参考になりました。
年末に売掛金の残高を記載する…というのは、私にとっては1月に振込があるはずの12月分の売り上げを記載するということですよね。
これってNo1の方の回答に繋がりますよね…。この分も確定申告に含めなくてはいけないということでしょうか?(今まで、これを次年の確定申告で申請していました)

簡易帳簿だし、私は収入もお金の動きも大きいわけではないので、家計簿の延長線…と軽く考えていましたが、実際は今までわからなくてもなんとかなっていたことがそうではなくなってしまい…ハードルが上がりました…。
(今はまだメモ程度に残していて、これからちゃんとまとめるつもりです。)

お礼日時:2014/09/16 22:30

>支払調書に書かれている金額も…



支払調書が出ているって、具体的にどんなお仕事でしょうか。

支払調書というのは、特定の職種においては源泉徴収したことを支払側が税務署へ提出する法定調書です。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …

もちろん、税務署へ提出するついでに受取人へ写しを渡してもかまいませんが、とにかく源泉徴収の対象ではない職種なら、支払調書など関係ないのです。

個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収されなければならないわけではありません。
源泉徴収されるのは、指定されたいくつかの職種の場合だけです。
下記にあなたの職種が載っているかどうかどうかお確かめください。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …

個人に対する支払いはすべて源泉徴収しなければならないと誤解している人・企業が多々あります。ご注意ください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm

>1年間(1月~12月)の報酬金額というのは、実際に働いたという意味では前年の12月~今年11月まで…
>12~11月ですので、もちろんその金額で申告…

だめです。
青色申告で、かつ、現金主義の届け
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shi …
を出してある場合を除いて、いつもらったかは関係ありません。
お金をもらえる権利がいつ確定したかです。
これを「発生主義」といい、ふつうの青色申告および白色申告は、発生主義でないといけません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2200.htm

仕入や経費の支払いについても同様です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm

>それとも、振込は翌月であったとしても、…

源泉徴収対象の職種で間違いなく、12/1~12/31 の分が 1/10 に振り込まれたとして
・1月 10日 入金
・12月売上金
・100,000円・・・源泉税を引かれる前の数字

・1月 10日 出金
・前払所得税
・-10,000

>仕事があった日にその日1日の売上金額を付けなく…

それは簡易簿記でなく正規の簿記の原則による記帳になりますから、白色申告ではそこまで必要ありません。
支払側の計算期間が 1ヶ月単位なら、1ヶ月ごとに記帳していけばよいです。

ただ、締め日が月末でなく毎月 20日だとかいうなら、年末年始はそのあたりを厳格に考えないといけません。

下記いずれも入金は翌年であっても、売上の計上時期は、

・11/20~12/20・・・当年分
・12/21~12/31・・・当年分
・1/1~1/20・・・・翌年分

となります。

11/21~12/31 の分の源泉税は、12/31 時点ではまだ支払っていないことになりますが、確定申告書の
○44欄「所得税および復興特別所得税の源泉徴収税額」
に含めてしまい、あらためて
○53欄「未納付の所得税および復興特別所得税の源泉徴収税額」
に書き込みます。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
職業は具体的には書きませんが、分類すると芸能と同じです。(芸能人ではありません)
これは今に始まったわけではなく、もう何年も支払調書をもらい、それを添付して確定申告をしているので、これについては割愛させて頂きます。

「発生主義」についてのお話ありがとうございました。
締めは月末なのでその点は面倒ではなさそうです。
が、今まで確定申告をする際に、「所得金額」に支払調書の金額と同じ金額(1~12月に支払われた分)を記入していました。
これがそもそも間違っていたということですよね…。何年もやっていて特に何も言われたことはないのですが…。
給与と同じ様に考えていました。(別の仕事で給与の仕事もあり、全てまとめて申告しているので。給与は支払いベースですよね。)

となると、今年の確定申告で言うと、本来ですと昨年の分に含めなくてはならなかった2013年12月(2014年1月振込)の報酬を含めずに申請してしまったということですよね。
そして今年2014年12月の報酬(2015年1月振込分)は来年の確定申告に含めなくてはならないと…。
ってことは金額は支払調書と変わってくるんですよね。
書き方を含めよくわからなくなってきました…。一度相談に行った方がいいですかね…。

お礼日時:2014/09/16 22:17

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