プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

事業復活支援金の事前確認を受けようと準備しています。
個人事業主です。
ネットショップを運営しており、売上のほぼすべてがネットショップでの売上になります。

事前確認では、確認機関にて任意の月の売上高のチェックを行うかと思いますが、
当方の場合、単純に月毎の売上高に対して請求書が存在するわけではありません。

例えば、
楽天市場→売上額は購入者の「決済確定日」(クレジットカード決済日)により区切られ、2週間毎に振り込まれる。
ヤフーショッピング→売上額は商品の「出荷日」にて月末に区切られ、翌月末に振り込まれる
Amazon→商品の「出荷日」にて2週間毎に区切られ、さらにその1週間後に振り込まれる

このようにそれぞれの各ネットモールによって清算方法が異なるため、
また直接、購入者から銀行振込される場合もあるので、当方では帳簿上での売上高計上のタイミングは、すべて「商品出荷日」に行っています。(直接、銀行振込の購入者の場合のみ「振込日」に計上)

事前確認機関による任意の月の売上高のチェックの際、
楽天やAmazonなどの売上明細データを見ながら、「今月の売上高は、ここからここまでの明細分を合計した金額になります」というような説明の仕方で問題ないのでしょうか?

A 回答 (2件)

当該支援金を受給した者です。



ご自身の請求ルールとしてキチンと筋が通っていれば問題ありません。

現金の動き(入金のタイミング)よりも出荷日基準にした方がズレがなくフェアだと思います。

たとえば法人においても、請求先によって支払い日はバラバラです。

だから請求日で管理した売上台帳を作りますし、それを支援金事務局に提出します。

あなたの場合は出荷日が請求日と言えるので、出荷日基準でタイミングを揃えるのはキレイに筋が通っていますので、何ら問題ありません。

税理士さんなどが事前確認しますが、書いていらしたような説明で何の問題もありません。
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>事前確認機関による任意の月の売上高のチェック…



それは、あくまでも税法の基準によります。

あなたの出品した商品をお客様が買ってくれた日が、「売上」の発生日です。
あなたの手元にお金が入ってきた日ではありません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>当方では帳簿上での売上高計上のタイミングは、すべて「商品出荷日」に行っています…

それならそれでいいのです。
余計なことを考える必要はありません。

>当方の場合、単純に月毎の売上高に対して請求書が存在するわけでは…

町の魚屋や八百屋は多くが現金商売で、請求書を書くのは掛け売りなどごく一部だけです。
請求書にこだわる意味はないのです。

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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