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ピアノ講師を始めたばかりなのですが、教材の楽譜購入費について質問です。
幼稚園児のみ、レッスン代に楽譜代を含むやり方でやっているのですが、生徒がレッスンで使用する楽譜を購入した場合、どの勘定科目で処理をすれば良いでしょうか。

あと、自分の勉強用の楽譜代は新聞図書費として計上し、小学生以上の生徒の楽譜は仕入れの値段のまま販売するつもりなので計上しないでいこうと思っています。こちらもこれで良いのでしょうか?

A 回答 (2件)

レッスン用の楽譜の科目は教材費がいいんじゃないでしょうか。

 

仕入値段で売るから計上しないというのは、(仕入れ)費用も発生させないということですよね。一旦立替えて教材を買ってあげて、生徒さんから同額返してもらう。
それならそれでかまいませんが、入金をどういう形にするのか。 領収書とか、受取帳にその教材代金分が入っていると、売上除外のように見えます。
そうであるならば、月の月謝とは別に受取明細でも作って、この金額は立替金の返却だとわかるように明記しておくなりの対策が必要です(立替がわかる書類の保存も必要です)。それより、入金はすべて売上に計上して、教材費を計上しておいたほうが良くないですかね。

それより、事業に関係ない勉強用の楽譜の費用計上のほうが難しいと思いますよ。
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この回答へのお礼

教材費という項目を作ればよいのですね!
立て替えにすればよいと考えていたのですが、教材費として計上する手もあるのですね。
帳簿付け始めたばかりでわからないことだらけですが、とたも勉強になりました。ありがとうございます!

お礼日時:2016/07/07 21:49

>ピアノ講師を始めたばかり…



個人事業主ですね。
法人ではありませんね。

>楽譜を購入した場合、どの勘定科目で…

1点が 10万円以下のものはすべて「消耗品費」で良いです。

もちろん、自分で管理しやすいようにほかの名前を付けても良いです。

>仕入れの値段のまま販売するつもりなので計上しないでいこうと…

だめだめ。
2年後に消費税の課税事業者になるか免税事業者のままでいられるかの判断に関係するので、そんなことをしてはいけません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6501.htm

お客さんからもらうお金はすべて「売上」です。
売上と仕入が同額なら、所得税は発生しませんから、安心して計上してください。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

はい、個人事業主になります。
勘定科目は消耗品費でもよいのですね。
お金のやり取りがある場合、きちんと売上と仕入でやるべきなんですね。
帳簿の付け方が本当に勉強不足で、仕入にすべきと頭が回りませんでした。
教えていただきありがとうございます!

お礼日時:2016/07/07 21:53

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