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個人事業(青色)です。
今までは仕入れた商品をそのまま販売していましたが、
今後自作の商品も販売して行こうと思っています。

その為、アクセサリー・小物、服の試作品を作る為に材料を購入しましたが、これらは経理上「仕入れ」になり試作品としてその年に使用していない材料は棚卸しになるのでしょうか?試作品なので売上は直接たたないので、試作品自体も棚卸し対象とするのでしょうか?

または、勘定科目で「試作費」や「研究開発費」というのもあるようなのですが、試作品の為の材料は「仕入れ」でなく、これらの経費に算入する方が一般的なのでしょうか?その場合年末に残った材料(試作品にまだなっていない材料)は資産計上する必要があるでしょうか?

いろいろ自分なりに調べたのですが、初めての事で疑問がたくさんあり、どうしてよいのか困っています。

お力添えいただけますと助かります。
宜しくお願いいたします。

A 回答 (1件)

「試験研究費」あるいは「研究開発費」という科目で処理します。

試作品が普通に販売可能なものでない限り、貯蔵品に計上する必用もありません。
またあなたの事業にとって全く新たな種類の製品作成のための試験研究費であるならば、税額控除の対象にもなります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
不明点が解決しました!

お礼日時:2010/02/16 01:58

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