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市県民税は、個人の申告で経費に、なりますか?

A 回答 (5件)

収入から経費を引き、所得を計算して所得税や住民税を計算するのですよ。


そこに所得税や住民税などを経費入れたら矛盾するでしょう。

ただ、事業税・償却資産税・事業用資産の固定資産税・印紙税や登録免許税・自動車税など、経費にできる税金も数多くあります。
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所得税法第四十五条に規定があります。


市県民税は四十五条一項四号で必要経費にならないとされています。

(家事関連費等の必要経費不算入等)
第四十五条  居住者が支出し又は納付する次に掲げるものの額は、その者の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上、必要経費に算入しない。
一  家事上の経費及びこれに関連する経費で政令で定めるもの
二  所得税
三  所得税以外の国税に係る延滞税、過少申告加算税、無申告加算税、不納付加算税及び重加算税並びに印紙税法 (昭和四十二年法律第二十三号)の規定による過怠税
四  地方税法 (昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による道府県民税及び市町村民税(都民税及び特別区民税を含む。)
五  地方税法 の規定による延滞金、過少申告加算金、不申告加算金及び重加算金
六  罰金及び科料並びに過料
七  損害賠償金(これに類するものを含む。)で政令で定めるもの
八  国民生活安定緊急措置法 (昭和四十八年法律第百二十一号)の規定による課徴金及び延滞金
九  私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 (昭和二十二年法律第五十四号)の規定による課徴金及び延滞金。)
十  金融商品取引法第六章の二 (課徴金)の規定による課徴金及び延滞金
十一  公認会計士法 (昭和二十三年法律第百三号)の規定による課徴金及び延滞金
十二  不当景品類及び不当表示防止法 (昭和三十七年法律第百三十四号)の規定による課徴金及び延滞金
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税金は経費ではありません。

住民税は年末調整や確定申告後決定した所得から計算をします。
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なりません

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個人の何を申告するのですか。



「所得税の確定申告」や「市県民税の申告」の話なら、経費などではありません。
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