No.2ベストアンサー
- 回答日時:
医療費控除を受けるために確定申告書の提出をする際には、所得税法第121条の「年末調整を受けている給与以外の所得が20万円以下は申告不要」制度を利用しないことになります。
言い換えると、確定申告書を提出するならば、すべての収入を申告書に記載する必要があります。
「医療費控除で3万円以上返ってくる見込みがないと確定申告をしないほうがよかったということになる」です。
この回答へのお礼
お礼日時:2022/10/30 18:53
>「医療費控除で3万円以上返ってくる見込みがないと確定申告をしないほうがよかったということになる」です。
シンプルに知りたいことがわかりました。ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
>これに対する確定申告は不要と…
条件が不十分です。
20万以下申告無用とは、
1. 本業で年末調整を受ける会社員
2. 給与総額が 2千万以下
3. 医療費控除その他特段の事由による確定申告の必要性も一切ない
の三つすべてを満たす場合限定の話です。
一つでも外れるなら副業がたとえ1万円でもすべて申告しないといけません。
大丈夫ですか。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
しかも、この 20万以下申告無用の特例は国税 (所得税) のみの話で、住民税 (市県民税) にこんな特例はありません。
よって、要件に合って確定申告をしない場合は、別途、市役所へ「市県民税の申告」をする必要性が浮上してきます。
ご注意ください
>株譲渡益分の税金はかかってくるの…
3. に反してくるので、20万以下でも申告しなければいけません。
>約20%の約3万円を支払うことになり…
どっちみち市県民税は払わないといけないのですから、国税分だけで比較しないと意味ありません。
約 15% の 22,500円が分かれ道。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
この回答へのお礼
お礼日時:2022/10/30 18:51
住民税については除いて考えたほうがよいですね。
> 約 15% の 22,500円が分かれ道。
ここが知りたいところでした。ありがとうございました。
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