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特許法35条が改正される前は、
使用人が発明等により支払を受ける報償金等について、
特許を受ける権利の承継の際に一時に支払を受けるものは譲渡所得(一時所得)、
特許を受ける権利を承継させた後において支払を受けるものは雑所得
として取り扱うとされていました。
一時所得の場合、50万円まで非課税で、
50万円を超えても、50万を超えた分の半分にしか課税されません。
なので、確定申告しなければならないことは、あまり発生しません。

しかし、特許法35条改正後は、以下のURLで説明されているように、
職務発明による特許を受ける権利を使用者に原始的に帰属させる場合、雑所得になるようです。
https://www.nta.go.jp/about/organization/nagoya/ …

雑所得の場合、20万円までは非課税で、申告しなくてもよいですが、
医療控除の確定申告を行う場合、雑所得が20万円以下であっても確定申告しなければなりません。
職務発明による特許を受ける権利を使用者に原始的に帰属させる場合の雑所得についても、
みなさん確定申告しているのでしょうか?
確定申告していない場合、脱税ということになりますか?

質問者からの補足コメント

  • >医療控除で、申告するなら、会社の源泉徴収票を
    >参照すればいいですね。

    職務発明の対価は、20万円未満であれば、医療控除の申告等をしなければ、
    税金がかかりません。
    添付のURLに書いてあるように、
    譲渡の場合も、使用報償の場合のいずれも源泉徴収されません。
    源泉徴収票にも記載ありません。年末調整もされません。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2023/01/20 11:44

A 回答 (3件)

>20万円未満であれば、医療控除の申告等をしなければ、税金がかかりません…



これ、ちょっと不正確ですよ。

20万以下の確定申告無用とは、
(1) 本業で年末調整を受けるサラリーマン
(2) 給与総額が 2千万以下
(3) 医療費控除その他特段の事由による確定申告の必要性も一切ない
の三つすべてを満たす場合限定の話です。
一つでも外れるなら副業がたとえ1万円でもすべて申告しないといけません。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

まあここまではお分かりになっているようですが、この 20万以下申告無用の特例は国税 (所得税) のみの話で、住民税 (市県民税) にこんな特例はありません。
よって、要件に合って確定申告をしない場合は、別途、市役所へ「市県民税の申告」をする必要性が浮上してきます。

つまり、確定申告不要の要件を満たすとしても、住民税の納付は必用なのです。
ご注意ください。

>源泉徴収されません…
>年末調整もされません…

これはそのとおりです。
年末調整の守備範囲は「給与所得」のみですのでね。

>みなさん確定申告しているのでしょうか…

サラリーマンが 1 万人いたとして、このケースに該当する人はいったい何人くらいいるでしょうか。
おそらく 1 人未満でしょう。

そんな極めてレアな事例を持ち出して、みなさん確定申告しているかと聞かれとも、そんな統計はないでしょう。
誰も答えられないですよ。

>確定申告していない場合、脱税ということになり…

これはそうなります。
20万以下でも「市県民税の申告」をしなかったら、やはり脱税ですしね。
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>みなさん確定申告しているのでしょうか?



特許法に関する理由で 確定申告が必要な人って、
どの位 いるのでしょうか。
職務内で起きた事象なら、
職場の 年末調整で 済むのではないでしょうか。
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職務発明は、会社の業務での発明であり、会社が


把握していて、年末調整されます。
したがって、確定申告の必要がありません。
医療控除で、申告するなら、会社の源泉徴収票を
参照すればいいですね。
この回答への補足あり
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