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法人で植栽(固定資産)をしたのですが、どのような勘定科目にすればよいのか教えていただけませんでしょうか。
顧問の税理士さんは工具器具備品で処理してくださいと言われました。
私は構築物と思うのですが・・・
よろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

減価償却資産の耐用年数表(法人税法施行令)では、庭の草木は「器具及び備品」に分類されているので、”工具器具備品”または”器具備品”で処理せよという税理士が多いようです。

しかし、気に入らないのであれば、”生物”あるいは”植物”という勘定科目を作っても良いでしょう。

ただ、「構築物」はおかしいです。構築物よりも工具器具備品の方が良いです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2008/07/25 15:20

ANo.2です。



ANo.1さまと同時投稿になってしまったようですが、一点申し添えさせていただきます。
別表第一の「器具及び備品」に掲げる「10 生物」における植物とは、あくまで一般的に備品と捉えられるような盆栽その他のものとされます。
建物外部の土地に附属するような庭園その他の植栽工事であれば「構築物」となります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2008/07/25 15:18

こんにちは。



植栽の内容等が分かりませんし、顧問税理士さんが「工具器具及び備品」で処理するように言われたのであれば、何らかの根拠・意図に基づいてのことと思いますが、一般的にはkkksk様がお考えのとおり「構築物」となります。

参考 
 減価償却資産の耐用年数等に関する省令(中程を御確認下さい)
  別表第1 機械及び装置以外の有形減価償却資産の耐用年数表
  http://www.lawdata.org/law/htmldata/S40/S40F0340 …

上記省令においては「工具器具及び備品」欄にこれに該当するような相応しいものはございません。
逆に、ここの「構築物」欄に明示されています「緑化施設及び庭園」とは、植栽された樹木・芝生等が一体となって緑化の用に供されている場合の、その植栽された樹木や芝生等をいい、並木や生垣はもとより、緑化の用に供する散水用配管・排水溝等の土工施設も含まれるとされております。
 
 耐用年数の適用等に関する取扱通達>第3節 構築物 2-3-8の2他
 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/ts …

私としましては、今回の植栽は上記のことから「構築物」にすべきと考えます。なお、その場合の[工場緑化施設7年]か[その他の緑化施設及び庭園(花壇)20年]かは、植栽内容に準じてご判断下さい。

ご参考にしていただけましたら、幸いです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2008/07/25 15:19

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