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タイトルのとおりですが
今から決算というこの時期に税理士から契約を解除したいと申し入れがありました。
昨季で3期目になります。
理由としては、
3月15日に決算が間に合わず、他所の大手などの税理士事務所なら間に合うのでそちらに依頼してください。昨季(昨年の4月から12月)と今季の税理士報酬をお返しします
との内容で、本日今までの税理士報酬が返還ということで振り込みされていました。
一昨年からお願いしており、毎月滞り無く支払いはしておりました。
随分お願いもしましたが、できません。間に合いませんの一点張りです。
今頃になってできませんはあんまりです。
今更税理士に頼むのも難しいですが、奔走しております。
もうどうしたら良いかわかりません。
知人は、今頃解除するような税理士公認会計士事務所なら損害賠償ものだと言っておりました。
昨日は、私もそこまでは考えていなかったのですが、時間が経つに連れ怒りが増しています。
今更大手といえど頼むのにも時間もないし、料金だって足元を見られます。
どうかお力添えをよろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

数日経過してしまいましたが、状況はいかがでしょうか。

お分かりのことと思いますが、取り急ぎおこなうべきことと、その後に回せることとを切り分けたほうがいいと思います。

当面は税務申告に向けて動くことになるのではありませんか。そこに注力すべきです。ご自身で申告可能かどうか。難しければサポートを得られそうなのはどこか。税理士のほか、商工会議所や税務署などにも、早急に相談していいと思います。ざっくりとした金額で期限に間に合うよう申告し、きちんとした金額が分かった段階で修正する方法もあります。そんなやり方も、ご質問者さんから言い出すまでもなく、商工会議所や税務署などから話してくれるかもしれません。

賠償請求等は、次のステップでしょう。過去の事案などから考えて少なくとも、依頼先を直前の時期に変更することで必要となった委託料の上乗せぶんについては損害賠償請求可能と思います。ただこの請求は、あくまでも次のステップでしょう。

勝手な想像で税理士に都合のいい回答をしている者もいるようですが、ご質問者さんは自身の都合で動いて差し支えないと思います。今回の反省点がもしもあれば、それは目の前の申告を終えた後で考え、次につなげればいいと思います。
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ネット社会ですので、いろいろな税理士事務所があるはずです。


急な対応を受けてくれる良い事務所もあろうかと思います。またどうしようもなければ、友人知人取引先などが利用している税理士事務所を紹介してもらうこともよいと思います。

このように書くのは、私自身税理士事務所の職員で、事務処理スケジュールが埋まっており、受けられないことが多々ありますが、顧問先からの紹介となればむげに断りづらいということもあります。そういう場合には、残業などをしてでも対応することがあります。通常の考え方では業務量が一杯であっても、残業その他の対応で可能な部分もあります。税理士事務所の方針でこれ以上は受けないと考えていても、受けてくれる可能性があるものでしょう。

まずは、税務申告を間に合わせるべく、行動するのが最優先だと思います。
そのうえで、いままでの税理士に責任を求めるのであれば、所属税理士会へ税理士の懲戒請求を求めたり、弁護士依頼などを含め損害賠償請求を検討しましょう。

税理士は税務のプロですが、税法以外の法律についてのプロではありません。しかし、素人よりは詳しい可能性があります。ですので、弁護士などをあてることが大事なのです。もしも、今までの税理士の費用よりも高額となる、特に臨時以来となることでの割増しなどについても、今までの税理士に負担させることも可能でしょう。
そもそも返せばよいという話ではなく、他の税理士へ依頼する場合の費用から手間暇かける慰謝料なども払うべきでしょう。

今までの税理士がどのような理由で間に合わないという判断をしたのかわかりませんが、税理士の拒否理由とその内容によっては、その税理士自身税理士法違反の状態でしょう。

私は、以前税理士事務所の元職員という立場であった時、知人の会社の社長から電話がありました。新聞配達店ということから、副業者などの従業員が多く、顧問税理士に従業員の申告相談や申告書類の作成を依頼していたとのことでした。しかし、その税理士事務所は、税理士とその奥様のみで運営され、奥様が倒れられたということで業務が回らず、断られたとのことでしたね。
従業員一人一人で見れば簡易的な申告ですが、人数が多く、顧問契約のある顧問先の仕事で手いっぱいなのだそうです。そこで、私に連絡がありましたので、責任が取れないので、パソコンの操作を教えながら自分で申告書を作成する形であれば協力すると言いましたが、結果、無料の相談会場で頑張られたようですね。

私はまた税理士事務所に所属していますが、あなたの依頼されていた税理士のようにことわざる負えなければ、私が持つ人脈、税理士自身の人脈などを総動員して、代わりに対応できる税理士を用意すると思いますね。税理士も代理人という立場ではありますが、多くの内容を把握しています。依頼者に説明しきれない部分や説明しても依頼者がほかの税理士に説明できないこともあります。税理士から税理士などの引継ぎがなければ、結構大変でしょうからね。
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あなたは「個人事業者」か「法人」なのか?


3月15日が決算というのですから、個人事業主なのでしょう。

税理士が個人の確定申告書の作成を依頼されていて、それでもなお「お断りする」「契約解除する」理由は、報酬の支払いが滞ってるとか、資料の提出がされないがあります。
個人の経営活動は多岐に渡ってますので、毎月売上資料や領収書の提出を受けて計数を出し決算に備えるのですが「現金出納簿をつけて下さいとお願いしてるのに、作成してくれない」「まるなげで良いが、請求書や領収書、そのほかの資料の提出がされない」ケースがあります。

税理士とはいえ超能力者ではありませんので、売上を把握するための資料や領収書も出てこない、通帳をみたいと言っても出てこないというのでは「どうやって収支内訳書を作れというのだ」と言い出します。
つまり「材料もよこさないで、ラーメンを作れ」というのと同じなのです。

お仕事によっては、税理士事務所とのコンタクトが難しい業種もあろうかと思います。
おそらくですが、税理士は「資料下さい」「連絡下さい」など、してるのです。

ここからは推測ですが、ご質問者が「税理士から請求されてる資料の提出ができてない」「連絡が取れない時期が相当期間あった」など心当たりはないでしょうか。
税理士は「期限内に正確な確定申告書の作成と提出をすることをしたい」と思ってます。
そのためには「この日までに資料が来ないとどうにもならない」という「日」があるのは当然です。
3月15日が申告期限だから前日の14日に資料を出せばできるだろう、という考えをされる人のいるようですが「それは、できない相談」なのですね。

税理士の「事業規模」にもよりますが、税理士独り、或いは事務所全体で3人で切り回してるような事務所ですと「2月の中旬までに資料を全部出してもらわないと、責任もてる申告書作成はできない」ところが多いと思います。

これまた想像ですが「いつまでに、なんとかいう資料を提出してくれ」という期限を守っておられないのではないでしょうか。
アマチュアではありません。プロとして「お金」をいただいて仕事をするわけですが、やはり「資料の提出がされない」方ですと「これは、ちょっと、今までの報酬を返してもいいから、お付き合いをきる方が良い」と判断してしまうのです。

必要な資料が出てこない以上は、「この仕事はお断りします。今まで頂いた報酬はお返しします」というのは、ご質問者からすると意外でしょうが「責任ある仕事ができない」とする税理士であって「いいかげんな税理士ではない」と逆に言えると存じます。

このような責任感のある税理士に巡りあってることは質問者にとっては幸福な事です。
「税理士として責任をもって税務当局と立ち向かう」という方に違いないからです。
ですから「なんで?契約解除など、ありえない。訴えてやる」という方向に考えを走らせるのではなく「自分のどこかに落ち度があったのかも?」とお考えになり、万が一それがあるようなら「今後は改める」として、その税理士に再度依頼をすべきだと思います。
 なかなか「資料が出てこない。責任ある処理ができん。顧問契約解除する」とする税理士っておられないものですよ。あなたがいざ困った時に一番頼りになるであろう税理士と言えます。


顧問契約解除される他の理由としては「暴言を吐かれた」があります。
これは人間関係を破壊されてるわけですから、はっきり言えば「もう、おめぇなんかとやってられねぇ。今までもらった金なんぞ耳揃えて返すから、今後無関係にしてくれ」っていうわけです。
このような心あたりがあれば、修復は不能です。

申告期限を目の前にして顧問契約を解除なんて、損害賠償請求してやるというのは良いですが、申告期限までまだ2週間以上ある2月では「他の税理士に依頼すれば済む話」として損害賠償額など算出ができないのではないかと思います。

あと「申告期限の延長」は国税通則法に規定がありますが、本例ではまず適用されません。
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一つは、業務委託契約書か顧問契約書の内容を確認する必要があります。


一般的には、委託・顧問契約は、両者の合意を持って成立します。
或いは、一方が違法行為・破産・解散・死亡等の場合は、一方的通告は認められています。
解約時に、前述の条件なく、一方的に通告することができる、となっていれば反論できませんが、
そのような取り決めが無い場合、告訴も可能ですので、落ち着いてから訴訟の準備をされた方がいいですね。

一方で、確定申告の申請期限延長の手続きを進めてみて下さい。
自然災害とか、財務内容が特段の事情により確定しないため、確定申告できない場合、
期限延長が認められています。
今回の事例が、該当するかどうかは微妙ですが、一つの対策になります。

後は、税理士事務所だけに限らず、確定申告をできる人を探すことですね。
自社で処理できれば問題ありませんが、できない場合、意外と知人や近くに人材はいると思います。
結婚・出産を契機に税理・会計事務所を退職した人、税務署を退官した人等々ですね。

最後の手段としては、地元の税理士協会に電話して、誰かを紹介してもらうしかないと思います。

参考までに。
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