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お世話になります。合資会社や合名会社を設立した場合、毎年税務署に申告する決算書類は、正式に税理士や会計事務所に作ってもらわないといけないのでしょうか? 個人事業の場合では簡単な青色申告で、数枚ベースであまり経理の経験がない私でも記入できたのですが、株式会社の場合の決算書って凄く分厚くて詳細に書かれていますよね? やはり合資会社や合名会社でもそのようなルールはあるのでしょうか? どなたかご伝授お願い致します。

A 回答 (3件)

法人の決算書や申告書は、その法人の種類で変わるものではありませんよ。


もちろん特殊な法人は除きますがね。

したがって、株式会社と同じように考えて、合資会社や合名会社や合同会社も決算をしますし、申告も行いますよ。

別に税理士に頼まなくても、ご自身で勉強して作成してもかまいません。

言葉は悪いですが、税理士は税務のコンサルタントという専門家でありながら、決算の代行や申告書類の代書をするのが仕事であり、本来会計処理や申告書類作成は本人または会社内で行うものですからね。

ちなみに、私は税理士事務所の元職員ということから知識だけはセミプロのようなものです。そのため、自分が役員をしている会社数社の決算や申告は、税理士へ頼まないで作成しています。
ただ、税務調査などとなれば、基本的に自分が作成した税務書類等でなければ、税理士は立ち会わないでしょうね。そのため、ある程度の度胸と知識は必要でしょう。

最後に税理士と会計事務所を別に考えている様ですが、基本的に同じです。税理士や公認会計士が経営する事務所を一般に会計事務所と呼びます。ただ、会計士といっても、税務書類を作成するには税理士登録が必要であり、会計士の個人事務所の多くは税理士登録もしていることとなりますからね。
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この回答へのお礼

ご連絡が遅れまして失礼しました。やはり合資会社や合名会社でも株式会社と同様の申告書が必要になるのですね。法人の申告は経験があるのですが、煩雑で難しく税理士に頼まなくてはいけないものと思っていましたが、ご回答により能力があれば自分で作成することも可能ということが分かりました。

会計処理、つまり社長や経理が自ら行う管理会計と税理士の仕事は本来分けて考えること等、私は会計事務所やその業界の一般的な知識がごっちゃになっていたのでお陰で整理がつきました。どうもありがとうございました。

お礼日時:2012/07/22 09:54

株式会社の決算書って、上場企業の決算書をイメージしているのかい?それなら、そういう会計基準があるためだよ。



複数の顧問先を抱えていて、税務の専門家ではあっても会計の専門家ではない税理士には、上場企業ばりの会計基準に従った決算書を作るのは無理な相談だろう。彼らのやっているのは、もっと小さな規模の会社から依頼を受けた、決算書作成のアウトソーシングだ。

合資会社や合名会社向けの会計基準は、残念ながらないわ。ただ、中小企業会計指針が合資合名にも使って欲しいと述べている。この指針を参考にする手はあるぜ。
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この回答へのお礼

ご連絡が遅れまして失礼しました。私の場合は個人事業の延長線上の会社なので、上場企業ではないのですが、それでも以前経験した会社の決算書でも素人には作れないレベルでした。やはり皆さんがおっしゃるように会計処理と税理士の仕事は違うようですね。ですがお陰で合資会社や合名会社でも特別な会計基準がある訳ではないということが分かりました。どうもありがとうございました。

お礼日時:2012/07/22 10:02

法人税の申告書でも個人の確定申告書でも、税理士が作らないとならないという法令はありません。


ただ法人税の申告書が複雑なため専門家に任せる人が多いだけです。
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この回答へのお礼

ご連絡が遅れまして失礼しました。おっしゃる通り、法人税の申告書は煩雑で会計の専門家ではない私にとっては作成するのは甚だ困難でした。ただ現実にはそちらを独学でマスターするよりも専門分野で勝負しなければならないので、やはり合資会社や合名会社でも税理士にお願いすることになりそうです。ありがとうございました。

お礼日時:2012/07/22 09:57

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