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はじめまして。統合失調症を患っている者です。精神障害者保健福祉手帳2級を所持しています。

昨年の9月から税理士試験の簿記論および財務諸表論の勉強を開始したのですが、先月、ふと気になって税理士法をネットで検索してみると以下のような文面がありました。

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http://www.houko.com/00/01/S26/237.HTM#s3
第三章 登 録
(登録拒否事由)
第二四条 次の各号のいずれかに該当する者は、税理士の登録を受けることができない。
六 次のイ又はロのいずれかに該当し、税理士業務を行わせることがその適正を欠くおそれがある者
イ 心身に故障があるとき。
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「心身に故障があるとき」に該当し、「税理士業務を行わせることがその適正を欠くおそれがある者」は、税理士の登録を受けることができない。,,絶:4条2号(絶対的欠格)
相:25条(登録の取消し) 日本税理士会連合会は、税理士の登録を受けた者が、第24条第6号に規定する者に該当するに至つたときは、第49条の16に規定する資格審査会の議決に基づき、当該登録を取り消すことができる。 
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これなんですが、統合失調症を患ってるような精神障害者の場合、完全にアウトですよね。
なんか悔しくて涙が出てくるんですが、もう諦めようと思っています。
事前に下調べしなかった僕がバカでした。

http://www.dpi-japan.org/friend/restrict/shiryo/ …
↑のサイトに書いてるように心身の障害により税理士資格を認められなかった方が実際にいらっしゃるようですので間違いないようです


質問といいう質問はないのですが、僕が考えるように税理士試験5科目に合格しても税理士登録できる可能性はほぼゼロということでよろしいのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • へこむわー

    これ要は運転免許と一緒な感じですか?精神病を患ってる方なら大抵知っていることですが、病気に罹る前に取得した免許については医師の診断書次第では取り消されたりしませんが、新たに他の運転免許を取得するのは難しいような感じといいますか・・・弁護士や公認会計士、司法書士の方でも働いているうちに精神病を煩っても医師の診断書の内容次第では登録を取り消されることはないみたいな?でも精神病に罹ってから勉強して資格を取って登録するのはかなり難しい感じというか・・・医師免許もそんな感じじゃないんですかね?

      補足日時:2017/03/29 08:23

A 回答 (2件)

車の運転免許とは違いますね。


「成年被後見人、被保佐人、被補助人」はかって禁治産者、準禁治産者と言われたのが名称変更され定義も変わったものです。
精神疾患を原因として、自分の意思表示をできなくなったような方を成年後見人が補佐等するわけです。
例えば「この車を買う」と意思表示しても、成年後見人の同意がない場合には、その売買契約を取り消しすることができます。
そのため「この人は被成年後見人です。成年後見人の同意がないと契約行為ができません」と公示するために身分証明をとるとその旨が表示されてます。

車の運転免許ですと高齢で「判断能力がやばいぜ」となれば免許更新ができないのですが、士業においては「被成年後見人」になると同時に登録が抹消されます。
税理士となる資格が失われるわけではありません。

違う言いかたで。
既に開業してる税理士が精神疾患例えばうつ病になったとします。
この段階では登録抹消はされません。
うつ病がひどくなって本人が「もう、仕事したくない」と登録を抹消すれば税理士業務ができなくなります。
しかし、税理士となる資格がなくなるわけではないです。

本人が「やめる」と言わなくて、周りが見てて「どうもうつ病だけでなく、他の精神疾患で判断能力が薄くなっているように思う」として、精神科医の診断を受けさせ、「被成年後見にとなって、成年後見人に後見してもらった方がよい」となると、これを家庭裁判所に提出して「成年後見人」を選出してもらいます。
成年後見人が選出された段階で「単独では意思表示が完成しない人」になります。

この段階で税理士法により「税理士登録から抹消すべき者」になり、業務ができなくなります。
何度も言いますが「税理士となる資格」がなくなるわけではないです。
業務することができないだけです。

車の運転そのものはできるのだが、免許はないという状態と同じでしょうか。

税理士の場合には登録を抹消されても、他の税理士がいれば同じ事務所で「大先生」として存在することも可能です。

「もう、ボケてしまってるし、口にすることはやばいんだけど、税金の知識は豊富なので相談できる」状態というわけです。

心身をお大事に。
試験を頑張ってください。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2017/04/05 13:29

ゼロではなく、まず登録されます。


成年被後見人、被保佐人、被補助人として登記されていなければ、登録は受理されるからです。

税理士だけでなく、公認会計士や弁護士でも精神疾患の治療を受けられてる方はいます。
精神疾患の治療を受ける=心神喪失状態ではありません。

なお「税理士資格を認められなかった方」ではなく「登録が認められなかった方」でしょう。
必要な科目を合格すれば「税理士となる資格を有する者」になります。

http://www.nichizeiren.or.jp/prospects/entry/doc …
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