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法人成りについて教えてください

個人事業主から法人になったときの、資産の処理の仕方で教えていただきたいのですが、個人事業主で使っていた車や構築物など(簿価残あり)を全て法人へ移動します。
その際の仕訳はどのような勘定科目を使って処理すればいいのですか?

個人事業主側では、貸方は車など資産にして資産を減らすのはわかるのですが、借方は何になりますか?

そして、法人側では、借方貸方ともにどのような勘定科目を使って処理すればいいですか?

ネットで検索しても、使う勘定科目のことがあまり書かれていないため、質問させていただきました。

例えば簿価50万の車で説明していただければ非常に助かります。

よろしくお願いします。

A 回答 (7件)

個人から法人へ資産を移行するためには、「売買契約」「現物出資」「賃貸借契約」の3つの手続きの何れかが必要です。

基本買取が一般的です。
個人と法人で売買契約書を交わし、その支払いも必要です。現金が動かない場合、というのが基本的にはないです。
このため、当然ですが、支売買契約をするには、法人側に資産を買い取るだけの資金が必要です。
このとき個人側に利益が出て課税されないように、未償却残高で売ります。

現実的にはオーナーと会社の取引になるので、未払金も返済期限で融通もききますし、未払い金額がこれくらいの少額であれば、無利子であっても多くの場合は税務調査上の指摘は少ないかと思います。

消費税などについてもケースバイケースですから、もう一方の回答通り、担当の税理士がいればそちらに相談されるのが一番だとは思います。
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この回答へのお礼

何度も丁寧にご説明いただきありがとうございました。
税理士さんとの契約はやはり必要だと思っていますので今探しています(*^^*)

お礼日時:2022/09/25 23:34

まず税理士が関与している、予定があるという場合には、その税理士に相談しましょう。



個人事業と法人事業では別物と考えないといけません。法人なりなどという言葉を使うと、名称や組織名が異なるだけ、課税される税金が変わるだけに思いがちですが、個人事業は、経営者個人の人格により完結し、法人事業は、法人格がそもそも存在し、経営者の個人の人格と別で、あくまでも同一人物であろうが出資者・株主から経営を委任された経営者という立ち位置になります。

これを前提にしますと、個人事業で利用していた資産は、個人事業主個人の所有物です。法人の所有物にするためには、売買などの所有権が変わる行為が必要でしょう。一人二役でのやり取りにはなるかもしれませんがね。

私が法人なりなどの手続きを考える際には、株や出資のために法人へお金を入れるわけですが、そのお金の代わりに現物資産を入れる行為を現物出資といいます。上限や今後の法人の経営で必要な現金、資本金額の設定の意味合いもありますので、何でもよいわけではありません。

通常に個人と法人でのやり取りと同様に、現物出資は、出資債権・株券の代金として現物資産を入れることとなりますので、個人の立場で言えば、譲渡所得が発生することとなります。
そのため個人事業の経理上は、売却益などを立てないように事業主貸・借などで処理することとなります。
個人事業が消費税課税事業者であれば、事業所得上の課税売上のほか、譲渡所得の計算上の譲渡対価とされる金額も課税売上となります。

法人側が単に購入買取と考えれば、難しいものはないと思います。現物出資の場合には、資産勘定科目に対し、資本金で受け入れることとなるでしょう。

私が法人なりや法人分割の際には、対取引先などの評価を得やすくするため資本金を増やしたいがために、売買や現物出資時の評価を高めにしたりしたものです。その分、土地などでなければ減価償却で法人の節税効果になるわけですので、法人の実効税率より低いとされる個人の所得税等の譲渡所得などによる税負担は、それほど大きなものでもありませんからね。
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この回答へのお礼

いろいろ勉強になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2022/09/25 23:37

法人なりを機会に税理士依頼を強く薦めます。


記帳と個人確定申告書の作成までおできになるスキルが御有りになるのでしょうが、法人税の申告はより高度です。
確定申告書を提出して、地方税は賦課通知を待つというのが個人ですが、法人は国税県民税市民税の申告書を作成提出する必要があります。
「実はそのぐらいできるんです」というなら、何も言う事はありません。

NO5様のいう「賃貸契約」にしておくと、減価償却が終了するまで減価償却費相当額の賃料を法人からもらうという処理(個人の確定申告書の作成は別途必要となる)が経理処理としてはらくちんです。

謙遜して小さな個人事業主だとおっしゃられてるようですが、それをそのまま受けると、法人なりすることで全体の租税負担はかなり増えることになります。
 建設業関係者で「法人でないと仕事がこない」状態での法人なりですと、社会保険適用事務所となるので、社会保険の負担も増えます。
法人なりのメリット、デメリットを関与を依頼するか否かは別で、税理士に相談なさると良いと思います。

自然人(個人事業主)と違い、法人は設立、事業開始、解散、清算結了の手続きが必要です。これらの手続きを「自分でできます」というならよろしいですが、士業に依頼すると結構な報酬額登録免許税が必要です。

個人事業主と比して法人ですと「法律上人格を認めてもらう」形になるので、とりあえず「そういう法律があることは知らなかった」は税務調査官には通用しません。
代表取締役等には「そのような法的知識は当然に備えていること」が前提となります。

商法、会社法まで知ってないとなりません。
「いくらなんでも、そこまで通じてはいないのです」
というなら、税理士からのアドバイスを得られる状態にしておくのがよろしいかと存じます。

税理士、社会保険労務士との定期契約をし、司法書士には適宜お世話になるように「士業にまかせる」態度も必要です。
それらの方への報酬が出せないと言う経営状態なら、法人なりすることを一度考え直した方がよいかな?と失礼ながら思います。
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この回答へのお礼

いろいろ勉強になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2022/09/25 23:36

法人なりするほどの規模の個人事業主なら税理士関与していると思います。


その税理士の指示に従うのが良策です。
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この回答へのお礼

早々にお返事ありがとうございます。
小さな小さな個人事業主なのでまだ税理士さんとのお付き合いはないのです。

お礼日時:2022/09/22 00:00

失礼しました。

簿価じゃなくて時価です。
時価と帳簿価額との乖離が少ない場合は、帳簿価額で売買しても問題ありません。
時価は買取価額を査定してもらうと良いです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2022/09/25 23:31

個人の処理


通常の固定資産>譲渡所得(事業主借)
使用可能期間が1年未満の固定資産>事業所得(雑収入)
10万円未満の固定資産>事業所得(雑収入)
取得価額が20万円未満で3年均等償却した資産>事業所得(雑収入)

車両は通常固定資産なので譲渡所得(事業主借)です。
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この回答へのお礼

大変わかりやすく教えていただきありがとうございました。

お礼日時:2022/09/25 23:31

固定資産は、法人が個人から買い取ったものとして処理します。


法人では固定資産の取得、個人側では資産の種類に応じて事業所得(雑収入)or譲渡所得(事業主借)が必要です。

個人側は借方現金、金額50万、貸方車両運搬具。
法人側は借方車両運搬具、金額50万、貸方現金。

個人側の貸方に事業主借+金額を入れて、簿価より高く買わせたり
個人側の借方に事業主借+金額を入れて、簿価より安く買わせることも可です。
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この回答へのお礼

早々にお返事ありがとうございます。
何度もすみません。
現金が動かない場合、借方は何になりますでしょうか。
よろしくお願いします。

お礼日時:2022/09/21 23:34

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