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株の配当金が年間25万円ほどある年金受給者で受給している年金は毎月100,000円ほどで医療費は年間で1,200,000円ほどかかっているとします。この場合は確定申告して株の配当金の源泉分が還付されるとの事ですが、医療費控除しないと税金を払うことになるのでしょうか。もしくは源泉徴収が受けられないのでしょうか。収入は年金のみですが領収書を集めるのが面倒なので、なくても源泉徴収分が全額戻ってくるならば確定申告したいのでアドバイスいただけると嬉しいです。

A 回答 (4件)

>年金は毎月100,000円ほどで…



年間120万として、何歳ですか。

去年分確定申告の話だとして、去年の大晦日現在で満65歳に達していなかったら「(公的年金による) 雑所得」は 60万。
65歳以上なら「雑所得」10万円。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>株の配当金が年間25万円ほど…

65歳未満なら「総所得金額等」は 85万。
65歳以上なら「総所得金額等」は 35万。

>医療費控除しないと税金を払うことになるの…

65歳以上なら、配当から前払させられて所得税・住民税とも無条件で全額還付。

そんな大年寄りではないとお怒りなら、基礎控除以外の「所得控除」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
に該当するものが 85 - 48 = 37万円以上あれば、所得税は全額還付、42万以上あれば住民税も全額還付。
(注) 住民税の非課税ラインは自治体によった若干異なる。

基礎控除以外の「所得控除」で該当しそうなのは、
・社会保険料控除・・・健康保険料 (国保でも後期高齢でも) 、介護保険料などの実支払額。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

・扶養控除・・・無職あるいは一定限の低所得である子や孫がいないか。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

・配偶者控除・配偶者特別控除・・無職あるいは一定限の低所得である配偶者はいないか。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

・その他該当するものがないかよく探してもれなく申告書に書き込むことが節税のこつ。

>医療費は年間で1,200,000円ほどかかっている…

65歳未満なら、85万 × 5% = 42,500 円を超える部分が医療費控除対象です。
(注) 猫も杓子も 10万以上ではない。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>領収書を集めるのが面倒なので…

120万円部全部集める必要はなく、前述のとおり、「基礎控除以外の所得控除の合計」が 37万 (住民税 42万) に達するまでの医療費分だけで良いのです。

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。たくさんのアドバイスいただき助かります。いただいたリンクを拝見ししっかり勉強しようと思います。

お礼日時:2023/01/26 21:18

株式配当は源泉分離ですので、配当控除を受けると配当所得を申告するわけですから健康保険料負担に影響が出ることがあり、還付金も所得に組み入れられますので、還付を受けても負担を含むとマイナスとなることがあるのであらかじめ調べておかないといけません。


医療費が多いので医療費控除は行った方が良いです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。還付金も収入なのですか。勉強になります。

お礼日時:2023/01/26 21:30

医療費使わないでくれ!さっさと昇天してや!


 マジ高額医療費で生き延びる年金受給者って迷惑なんだけど?
 俺個人の意見ではないぞ!俺はそんな事思ってないけどよ、そうだよな!皆?
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2023/01/26 21:12

株配当では、源泉徴収20%(+復興税)があるはずです。


確定申告すれば、源泉所得税の10%が税還付されます。
源泉住民税も、還付されるか翌年度分から控除されます。

医療費控除は、そこに掛かる所得税分がかからなくなります。
月々の支払額により、高額医療費制度の利用も考えましょう。

医療費については、領収書の保管を面倒がってはいけません。
年金については、年明けに支払調書が届きます。
配当についても、都度支払調書が届きます。
節税したいのであれば、これらの保管は面倒がってはいけません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。たくさんのアドバイス、とてもうれしいです。ありがとうございました。

お礼日時:2023/01/26 21:22

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