A 回答 (10件)
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No.10
- 回答日時:
勘違いの無いようにあえて書かせていただきます。
医療費控除の還付は医療費の還付ではなく、税負担の軽減の優遇による既に負担している税金の範囲での還付となります。
また、還付の対象は、所得税です。
医療費控除は住民税の計算にも影響しますが、後から課税される部分で優遇されることとなります。
補足の源泉徴収4,880円の範囲で還付されることとなるでしょう。
ただ、確定申告となると、他の軽微な収入等も申告の義務が生じます。申告しなくても課税が完了しているものも合算することとなります。
定年ということですので、退職金があればそちらも合算でしょう。民間の生命保険会社などからもらう年金や満期生命保険などがあれば、それも合算でしょう。
申告義務がなくても、申告による恩恵を受ける際には、申告義務義務のないものも申告しなければなりませんからね。
あとは実際に計算してみないとわからないと思います。
所得税が下がり還付となるのであれば、住民税も減額されることでしょう。
ただ、それで所得税が4880円還付され、住民税が1万円減るとして、そのためにいろいろな書類を駆けずり回って集め、さらに税務署などで申告書類の作成方法を教えてもらうのに通う。それでもという人もいれば、だったらいいやという人もいます。
当然住民税が減るぐらいであれば、国保などの保険料負担も減ることとなるでしょう。
全部が全部を性格に試算し、リスクや負担増がないかを確認するのは容易ではありませんよ。
No.8
- 回答日時:
あ~勘違いしました。
昨年の2月で定年退職したということ
ですね。
しかし、結論は変わりません。
給与所得から引かれた
★源泉徴収税額4,880円
が還付されます。
医療費控除等の申告は必要なく、
給与所得と年金の源泉徴収票だけで
『今年』確定申告すれば、返って
きます。
平成30年分は既に公開されています。
https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bs …
『平成30年分 源泉徴収票』を
用意して下さい。
上記URLから入って、画面から、
①給与、年金の源泉徴収票の転記
②昨年払った国民健康保険、介護保険
等の保険料を社会保険料控除に入力。
③氏名、住所、マイナンバー等を入力
して、申告表を作成すると、納税額、
あるいは還付額が分かります。
申告書を印刷して押印します。
それに、
⑪全ての平成30年分 源泉徴収票
⑫マイナンバー通知カードのコピー、
⑬身分証明書(免許証等)のコピー、
⑭保険料控除証明書(なくてもよい)
を添付して、税務署に、
★郵送、あるいは持参してチェック
してもらい、提出するのが楽です。
自分ではできないと思うなら、
お住まいの管轄の税務署へ行って
相談しながら申告書を作成して下さい。
★2/18~3/15に行くのがよいです。
持って行くものは、
上述⑪~⑭に加え、
⑮印鑑、通帳などです。
http://www.nta.go.jp/about/organization/access/m …
還付があれば、指定した銀行口座に
後日振り込まれます。
いかがでしょうか?
No.7
- 回答日時:
>2月で定年33万収入源泉徴収4880円…
なら、確定申告に関しては純粋な年金生活者でありません。
まあそれはともかく、33万の給与を「所得」に換算したら 0 円。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
>3月から年金生活132万…
>65才です…
去年の大晦日現在で65歳になっていたのなら、「所得」は 12万円。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
よって「総所得」は 12万円で、基礎控除の 38 万円にも満たない数字なので所得税は発生しません。
確定申告をすれば、前払い (源泉徴収) させられた所得税は全額戻ってきます。
どうぞ確定申告をしてください。
No.6
- 回答日時:
年金生活にこれからなるんですね?
還付されるのは、
来年(2020年)の確定申告で、
給与所得から引かれた
★源泉徴収税額4,880円だけです。
昨年の年末調整は済んでいるで
しょうから、既に所得税の還付は
受けていると思います。
強いて言えば、国民健康保険は
いつから加入しているのですか?
定年退職で『高年齢求職者給付金』
の申請をしますか?
雇用保険の受給資格者証をもらえるか
どうか、なのですが…
定年退職での離職ならば、
国民健康保険料は安くなりますよ。
離職理由は何になるかご確認下さい。
No.4
- 回答日時:
こんにちは
・「医療費控除」は所得税の還付ですから、所得税を支払っている方が対象です。(医療費が還付されるわけではありません。)
・公的年金については、所得税の計算の際に「公的年金等控除」があります。
65歳未満の方は最低70万円、65歳以上の方は最低120万円です。
(1)質問者さんが65歳以上の場合
・所得税の計算
年金支払額130万円-公的年金等控除120万円-基礎控除38万円=課税所得0円
・所得税は非課税ですから、「医療費控除」をしても還付できる所得税がありません。つまり、還付金はありません。
(2)質問者さんが65歳未満の場合
・所得税の計算
年金支払額130万円-公的年金等控除70万円(※)-基礎控除38万円-社会保険料控除〇〇万円(※※)
-生命保険料控除◎◎万円(※※※)=課税所得22万円-社会保険料控除〇〇万円(※※) 円未満切り捨て
→ △△千円…①
[所得税] ①×所得税率5%=●●●円 百円未満切り捨て → 所得税…②
[復興特別所得税] ②×2.1%=▲▲▲円 百円未満切り捨て → 復興特別所得税…③
[課税額合計] ②+③
※ 年金額の詳細が分かりませんので、とりあえず130万円未満で計算します。
※※ 国民健康保険料と介護保険料ですが、金額が分かりませんので「〇〇万円」としておきます。
※※※ 生命保険料の掛け金ですが金額が分かりませんので「◎◎万円」としておきます。上限は9万円です。
・国民健康保険料、介護保険料、生命保険料(上限は9万円)の支払いが22万円以下で、他に控除(配偶者控除など)がなければ、少しではありますが所得税がかかると思われますので、ごくわずか(数百円)ですが還付があるかもしれません。
①が0円ですと所得税は非課税ですから、還付はありません。
・なお、医療費が18万円あっても、そのうち対象として認められるのは、質問者さんの場合3万円(※)です。
※ (年金支払額130万円-公的年金等控除70万円)×5%=医療費控除額3万円
(3)年金の支払い時に所得税が源泉徴収されている場合
なお、(1)(2)のいずれの場合であっても、年金の支払い時に所得税が源泉徴収されていて、上記の計算で所得税が非課税になる場合は、確定申告をされれば源泉徴収された所得税の還付が受けられます。
---------------------------
【公的年金等控除】
https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/1600.htm
【医療費控除】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
No.3
- 回答日時:
下記サイトの画面の下の方で、所得額、医療費、保険金を
入力して計算しましょう。確定申告すれば6000円くらい
戻ってくるかもしれません
https://www.hokepon.com/column/medical_credit.html
No.2
- 回答日時:
そもそも、その年金から所得税を前払い (源泉徴収) させられているのですか。
所得税がひかれて支給されているのなら、どうぞ確定申告をしてください。
所得税の前払いなどしていないのなら、還付などと言う言葉は無縁です。
前払いしていないのに、払い戻しはありませんのでね。
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