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一般口座1つと特定口座複数を所有しています。一般口座で株を売却し、40万円ほどの損失が出ました。特定口座では、合計120万円利益が出ました。

特定口座は確定申告する必要がないと思いますが、この一般口座は確定申告をしなければなりませんか。特定口座と一般口座の損益通算をしたほうが良いでしょうか。

他に証券会社や銀行の特定口座で受け取った投資信託や株の配当がありますが、特定口座の株の売買については確定申告せずに、同じ証券会社の特定口座で受け取った配当だけ確定申告することは可能でしょうか。

A 回答 (2件)

>一般口座は確定申告をしなければなりませんか…



・損失を当年 (27年のこと) の特定口座と通算したければ確定申告必要
・損失を当年の配当金と通算したければ確定申告必要
・損失を翌年以降3年間に生じるであろう黒字 (一般口座でも特定口座でもどちらでも) と通算したければ確定申告必要
・損失は損失で腹をくくるなら、確定申告無用
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1474.htm

>40万円ほどの損失が出ました。特定口座では、合計120万円利益…
>特定口座と一般口座の損益通算をしたほうが良いでしょうか…

当年分で相殺するなら、差し引き 80万が所得として認定されます。
もし、他の人の控除対象扶養者や控除対象配偶者になっているのなら、27年分についてこれらが否認されます。
また、国民健康保険や後期高齢者保険の方なら、その保険料の翌年分 (28年のこと) に 80万が反映されます。

>同じ証券会社の特定口座で受け取った配当だけ確定申告することは…

同じ会社でも別の会社でも、株の譲渡と配当とは別々に考えて良いです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1331.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1476.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

よくわかりました。ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2016/02/06 14:02

特定口座は源泉徴収有ということですよね?


ということであれば、一般口座と損益通算
すれば、
一般口座の損失分40万の税金
所得税 40万×15.315%=61,260
確定申告時、還付
住民税 40万×5%=20,000
今年6月からの住民税の軽減
となります。

8万の還付があるので確定申告は
した方がよいと思いますが、
国民健康保険に加入されている場合、
利益の申告によって保険料があがって
しまう場合があります。

また、あなたを扶養している人、
配偶者控除や扶養控除を受けている人が
いる場合、その所得制限にかかる場合が
あります。

>同じ証券会社の特定口座で受け取った
>配当だけ確定申告することは可能
>でしょうか。
はいできます。
私はそのようにして、総合課税で申告し、
配当控除や税率の差で還付を受けています。
その他の所得とのバランスで節税になるか
変わりますので、ご注意ください。

但し、株の損失が配当益で損益通算
されている場合は、申告の必要が
あります。

いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2016/02/06 14:04

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