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FXと投資信託で赤字が出ています。
FX口座間、投資信託間で損益は通算できるでしょうか?
また確定申告をして繰り越し控除はできるものでしょうか?
投資信託については含み損で確定していないのですが、
譲渡所得は清算した年度に課税されることになるでしょうか?
よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

FX


くりっく365/大証FXである場合は、「先物取引等にかかる雑所得等」という
所得区分になり、申告分離課税となります。
確定した損失があるものは、確定申告することによって3年間の繰り越し控除があります。
税率は20%の固定です。
くりっく365/大証FX以外のFXノ場合は、「雑所得」となり、総合課税となります。
雑所得はマイナスの場合は0円とみなされます。
そのため、繰り越し控除はできません。

投資信託
株式投資信託は、「上場株式等に係る譲渡所得等」になり、確定した損失がある場合は、確定申告することによって3年間の繰り越し控除があります。
含み損は確定していないので繰り越し控除できません。

3つとも所得区分が異なり、それぞれの間での損益通算はできません。
また、どれも損益が確定した年に課税対象となります。

参考になるURLを付けておきます。
図入りで詳しく説明されているので、国税庁のHPや文章だけのサイトよりも
わかりやすいです。

参考URL:http://www.geocities.jp/yasasikukaitou/index.html
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
たいへんわかりやすかったです。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/12/13 21:50

>FX口座間、投資信託間で損益は通算できるでしょうか…



FX、投信ともにいろいろに種類があり、課税方法も一律ではありませんが、「総合課税」になるものはそり仲間同士で、「申告分離課税」に鳴り物はやはりその仲間同士で損益通算します。
総合課税と申告分離課税の垣根を越えて損益通算はできません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1463.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1472.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1521.htm

>また確定申告をして繰り越し控除はできるものでしょうか…

申告分離課税になるものなら可。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1523.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1474.htm

>投資信託については含み損で確定していないのですが…

含み益、含み損など、画餅は税金に関係しません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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