No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>この場合、プラマイ「ゼロ」…
残念ながら、いわゆる「株の損失」(上場株式等の譲渡による損失)は、「上場株式等の譲渡益(株の利益)」と「上場株式等の配当所得(株の配当金)」のどちらかとしか「損益通算(相殺)」できません。
また、「損失を繰越す」場合は、「確定申告」が必要です。
『No.1474 上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1474.htm
なお、「【源泉徴収あり】の特定口座」のなかで生じた「譲渡損益」、および、「口座へ受け入れた配当金」については自動的に損益通算されます。
>確定申告は不要なのでしょうか。
判断するには情報が不足しています。
1.)他に所得がない場合
試算すると「所得税額」が0円になるので、「(所得税の)確定申告」は「しなくてもよい(してもよい)」ことになります。
『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
>>(4) …各種の所得の合計額…から所得控除を差し引き、その金額…に税率を乗じて計算…残額のある方
なお、「住民税」については、【確定申告しないならば】「お住まいの市町村に」「住民税の申告の要・不要」の確認が必要です。
(多摩市の場合)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』
http://www.city.tama.lg.jp/seikatsu/11/14703/003 …
2.)他に所得がある場合
「所得の種類」と「所得金額」により判断します。
詳しくは、「税務署」で教えてもらえます。(「住民税」は市町村)
(参考)
『国税に関するご相談について』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_souda …
『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』
http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/noz …
『住民税とは?住民税の基本を知ろう』
http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/
※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します
No.5
- 回答日時:
素朴な発想としては、質問者様のおっしゃるとおりなのですが、
所得税法はいろいろと収入の区分があって、外貨預金の為替差益と
株式の譲渡損失とは、通算ができないことになっているのです。
よって、この場合は外貨預金のプラスだけが取り出されて課税されることになってしまいます。
株式の譲渡損失は、株式の譲渡益や上場株の配当所得とは通算できるのですけどね。
収支がこれだけであれば、そもそも基礎控除38万円以下、ということで確定申告は不要ですが、
上場株取引で譲渡損失が出た場合には、確定申告によるメリットもありえますので、
税務署窓口でご相談されることをお勧めします。
あるいは、税理士会で無料相談がありますね。
金額的に、あえて税理士を使うほどではないと思いますので。
No.3
- 回答日時:
20万円の損失といわれますが、売却をして出てる「確定した損失」でしょうか。
単に値が下がってるというだけなら、含み損ですので、損失として認識してマイナスとなりません。
なお、住民税課税の話をされてる回答がありますので、こんがらないようになさってください。
No.2
- 回答日時:
>外貨預金を戻し、20万円以上の利益…
利息は「利子所得」で「源泉分離課税」、為替差益は「雑所得」で「総合課税」。
>株を購入し、20万円の損があります…
購入した後、時価が下がっているだけなら、税金とは何の関係もありません。
20万の損を承知で売却してしまったのなら、「譲渡所得」のうちで「申告分離課税」になるもの同士なら、損益通算や翌年以降3年間の赤字繰越ができます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1474.htm
>この場合、プラマイ「ゼロ」ということで…
「所得の区分」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm
も「課税の仕組み」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2220.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2230.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2240.htm
も異なるので、プラマイ「ゼロ」ではありません。
>確定申告は不要なのでしょうか…
外貨預金は申告必須、株の損を申告するかどうかは任意。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm>…
No.1
- 回答日時:
課税は、前年度の収入が基数になります。
本年度の申告は、来年度の課税に反映されるわけです。申告が無ければ、前年度と同程度の年収があったものと判断されます。あるいは、毎年右肩上がりの申告をされていたなら、申告が無くても、若干数の増収入と判定され、従来より高額な課税が行われることもあります。
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