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主人が身柄拘束中で拘置所にいます。いつ、釈放、保釈、執行猶予などで、出れるかわかりません。おそらく、確定申告締め切り後だとおもいます。
昨年は収入がありました。妻である私が確定申告してもいいんですよね?子供の保育園継続書類として確定申告の控えがいるのもあってですが・・・。そんなことがなくても申告はするものだとはおもいますが、申告者が主人で私が記入すると問題になりますか?
頭がパニックの中、処理していかないといけないので、お聞きしときたいなと思いまして。
拘束されてる方って、申告や税金、健康保険、年金などの支払いはどうしてるんでしょうか・・・

A 回答 (3件)

「拘束されてる方って、申告や税金、健康保険、年金などの支払いはどうしてるんでしょうか」



おそらく、ご家族の方が代わりに行っているのではないでしょうか。

書類の送達では、収監者には「本人に代わって書類を受け取る家族がいるならその家族に送達するものとする」という通達が出てます。それを逆読みすると、家族が本人に代わって確定申告書を提出しても問題はないと思います。

その場合には、本人署名欄に本人の名前に平行して、作成した奥さんの氏名を記入して「収監中のため代理申告」と記入しておくことをお勧めします。

ご主人が、帰宅された際に「申告間違い」があった場合でも「やむをえない事情があった」事を、申告時に税務署長が知りうる状態にしておくわけです。
仮に本人しか知らない収入の計上漏れがあっても、修正申告した際に加算税が免除される可能性があります。

税理士法違反の心配はしなくていいでしょう。
違法性がもしあっても、目くじら立ててたら、キリがありません。
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この回答へのお礼

こんばんは。回答ありがとうございます。
理由と名前を記載しときます。
本人とは接見禁止で弁護士しかあえず監視チェックの下でも手紙のやりとりも許されていません。
本人が記載することはムリなので、私が記載することにはなるんでしょうね。専門家の方の意見なので、より一層安心しました。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/02/05 22:09

>申告者が主人で私が記入すると問題になりますか?



基本的には、税理士以外の人が、他人の申告書を作成すると違反(税理士法?)になります。

とは言っても、実際問題として申告が出来ない状態なら、税務署に相談ですね。
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この回答へのお礼

名前ふせてでも税務署にやっぱり問い合わせしてみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/02/05 17:40

ご主人が長期出張中だと考えたら、奥さんがそれらの手続きをするのは当然のことだと思います。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。そうですね~。個人事業主の方で妻の立場でも申告書かいて、提出している人もいるでしょうし・・・。
名前ふせて一度税務署に問い合わせしてみます。
すみませんでした。

お礼日時:2009/02/05 17:34

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