アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

PayPayでクーポンを使用して帰ってきたポイントは確定申告する際に課税対象でしょうか?(〇〇円まで50%ポイントでバックなど)

A 回答 (1件)

これは、物品等の購買を起因として、売買等の目的物とは別の経済的利益を与えるという、法人から消費者への贈与契約であることから、「一時所得」となります。


https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/ken …
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

一時所得には、50万の特別控除がありますのでよほど何十万、何百万ものポイントを得たのでない限り、確定申告の必要性は生じません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

ただし、あなたが個人事業者で、事業に必要な買い物で得たポイントなら、営業外収入であり「事業所得」のうちとして確定申告をする義務が生じます。
一時所得ではないので、50万を引き算したりはできません。。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
    • good
    • 0
この回答へのお礼

個人事業主です。
事業に必要なものではなく私的にコンビニなどでご飯を買う時600円買って300ポイント返ってきた場合も一時所得ということですかね

お礼日時:2024/04/09 09:49

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています


このQ&Aを見た人がよく見るQ&A