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昨年、株で損失を出してしまったのですが確定申告を忘れてしまいました。
特定口座年間取引報告書などの書類は持っているのですが今から確定申告をしても間に合うのでしょうか?
住宅ローン減税のため確定申告は行っています(初年度)。
詳しい方がいましたらよろしくお願いします。

A 回答 (6件)

質問者の場合は、税務署で「更正の請求」(確定申告ではない。

修正申告でもない)という手続きをしましょう。来年(平成22年)の3月14日が更正の請求の期限ですから、今からでも充分に間に合います。確定申告書の控と特定口座年間取引報告書などの書類と印鑑(確定申告書に押捺した印鑑)を持って税務署へ出かけてください。

また、かりに質問者が「特定口座で源泉徴収あり」を選択した場合であっても、年間トータルで損失が出た場合は、その損失を来年以降に繰り越すことができます。

なお、この手続きをすることによって株式損失を来年以降に繰り越すことができますが、所得税が還付されるわけではないので念のため。
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1すでに20年度の確定申告書の提出をしている。



株での損失を損益通産してないのですから、還付額がでるわけです。
「更正の請求」をします。

2 20年度の確定申告書を提出してない。
期限後申告書の提出をします。


なお「修正申告」は「確定申告書の提出をした人が納める税金が多くなるときに提出する」ものです。ご質問者の場合は、上記の2パターンです。
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特定口座との記載がありますが、その口座は源泉徴収あり,ですか無しですか。


もしそれが源泉徴収なし,なら更正の請求は可能です。
あり口座の場合には、申告不要を積極的に選択したと見なされて、更正の請求書をすることは、出来ません。
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確定申告をしているようなので、この場合には修正申告ではなく、更正の請求になります。


更正の請求は確定申告期限の日から1年以内ですので、忘れないうちにすませた方がよいでしょう。
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修正申告ができるはずです。

詳しくは以下の国税庁のHPで確認ください。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
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どうぞ、


修正申告すれば済む話です。
1年以内であればOKです。

No.2026 確定申告を間違えたとき|所得税|国税庁
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm
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