3年前アルバイトをしていた際に、一年間で103万円を数千円オーバーしてしまいました。当時、そのバイトをしていた市に住民票を移していなかったので、住民登録がされていなくて確認が出来ないという旨の通知が来ました。(多分住民税についてだと思います。)普通103万円を超えると、親の扶養から外れて損をすると聞いていましたが、親に聞いたらいつも通りで、損はしなかったようです。
所得税として総額2万近く天引きされていたのが返って来るとの事で、5年前まで遡って確定申告が出来るそうなので、還付の手続きをしてこようと思いますが、そうしたら、その年の住民税、所得税を払わなければならないですか?
あと、親の扶養手当を外れてしまっていると思うので、色々とやっかいな事になりますか?
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
>2万近く天引きされていたのが返って来るとの事で、5年前まで…
たしかに 5年前までは確定申告をすることができます。
ただ、還付の場合は義務ではなく権利ですので、しなくてもおとがめはありません。
5年分の申告書を書く手間と、2万円を天秤に掛けて測ってみたらよいでしょう。
ただ、
>普通103万円を超えると、親の扶養から外れて…
前述のとおり、あなたが申告するしないは任意ですが、親が子の所得を偽ってきたのは脱税という犯罪行為です。
子が確定申告をするしないにかかわらず、親は該当年の確定申告をして、扶養控除相当分の税金を追納しなければなりません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm
>親に聞いたらいつも通りで、損はしなかったようです…
あなたの親は、スーパーで小さな商品をポケットに入れたまま、レジを通過してくるような人ですか。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.1
- 回答日時:
還付のための申告は、5年前まで遡ることが出来ます。
しかし、申告をすると、103万円を超えた年については、親御さんは所得税と住民税の追徴を受けます。無申告加算税と延滞税、無申告加算金と延滞金も払わなくてはなりません。還付のための申告はしない方が良いですよ。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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