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去年の4月に育児休業か復職して、10月に会社を辞めました。
それから、旦那の扶養に入って、12月からパートとして働いています。
このような場合、確定申告したほうがいいでしょうか。

A 回答 (2件)

4月から10月に勤めていた会社の分の「源泉徴収票」を、いまのパート先に提出した記憶があるなら、


確定申告しなくてもよい。(他に高額医療費の控除とかないなら、申告する意味はないでしょう)
提出した記憶がない(いまも手元に残っている)なら、多分、確定申告した方が良い。

確定申告書を作成すれば還付される税額が分かる。
ほとんどの場合、税金がちょっと返ってくるし、還付される税額があるなら来年の住民税も安くなる。
還付される税額がゼロだったら、そこで作業をやめれば良い。
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この回答へのお礼

コメントありがとうございます。

前会社の「源泉徴収票」は、まだ手元にあります。
ご提案通り、確定申告に行ってみようと思います。
ベストアンサーに選ばさせて頂きます。

お礼日時:2017/02/28 15:42

1月から12月までの間に退職して、昨年の年末調整をしていない場合は確定申告の対象となります。

在職時に源泉徴収されていた所得税の一部が還付される可能性があります。
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この回答へのお礼

コメントありがとうございます。

確定申告に行ってみようと思います。

お礼日時:2017/02/28 15:47

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