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準確定申告の附表の書き方について教えてください。
相続額の欄ですが、法定相続で分割して相続額に端数(小数点以下)が出た場合、そのまま記入してもよいですか?
それとも、端数を切り上げ、または切り捨てなどの決まりがありますか?

A 回答 (3件)

実務としては「記載しない」で差し支えないようです。


理由
1 相続財産の遺産分割協議ができてなければ書きようがない。
2 相続税申告書提出期限前に準確定申告書の提出期限が来ているという制度上の矛盾がある。

準確定申告書の附表には「還付金を誰が受け取るのか」「納税額を誰が負担するのか」を伝える意味があるだけのようです。

小数点以下切り捨てられる額をどうするか、ですが。
還付額を法定相続分で分けた場合には切り捨てられる1円を相続人の誰かが受け取るようにします。
納税額が出てる場合には、切り捨て後の額で各自納税すると、税務署では「1円」徴収不足が出るのですが、これは税務署側で徴収不足額で処理してしまうようです。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなりすみません。
無事に準確定申告書を提出し、還付金を親族で分割して受け取ることができました。

お礼日時:2021/07/14 21:12

相続財産の分割協議は済んでいるのですか?


済んでいないと記入できないと思いますが...

済んでいるとして、相続人の間で小数点以下の金額をどう配分したのでしょう?
1円玉を切ったのですか?
実際は円単位の整数ではないですか?
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準確定申告に限らずどんな申告でも、計算途中の円未満は切り捨てでよいのです。



最終的な納税額も、100円未満は切り捨てなのです。
還付になる場合は、円未満切り捨てで 1 円単位で還付されます。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなりすみません。
無事に準確定申告を終え、還付金を受け取りました。

お礼日時:2021/07/14 21:13

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