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分離課税の退職所得を確定申告すると還付される場合があると最近知りました。還付がありそうなので申告しようと思ったのですが、総所得が増えることで支払保険料や手当支給等に影響する場合もあるとも聞いています。私は平成15年4月に退職したのですが、これから確定申告をしたとして、万が一その影響する部分がでてきたとしたら、当時に関わる保険料に対する増額や手当支給の払い戻し請求がきたりするでしょうか?

A 回答 (3件)

分離課税を確定申告すると たいていの場合



所得税は還付になりますが、住民税は追徴になります

さらに国民健康保険の場合 料金の追加納入になります

平成15年分の源泉徴収票がありますか
あれば、それで試算されるとよろしいでしょう

なお、平成16年に以降に確定申告していると、その確定申告より以前の分の確定申告はできません
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なお、退職金は分離課税であり、住民税の課税対象となりませんので、国民健康保険料への影響はありません。


ですから、退職金をもらったからと言って保険料の増額は無かったはずです。
無いから払い戻しも無し
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退職時に「退職所得の受給に関する申告書」を提出していれば、適切な所得税・住民税が計算されているでしょう。


この申告をしていなければ、20%の源泉徴収がされていると思われます。
この場合は、確定申告をすることにより戻ってきます。

退職所得は分離課税であり、控除は勤続年数により異なります。
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