A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
>役員報酬あり
>業務委託の所得(=収入ー経費)が20万円以下
〔1〕役員報酬が2000万円を超えるなら、税務署へ所得税の確定申告をする法的義務があります。市役所(?)へ住民税の申告をする法的義務はありません。
〔2〕役員報酬が2000万円以下なら、税務署へ所得税の確定申告をする法的義務はないが、市役所(?)へ住民税の申告をする法的義務があります。
No.3
- 回答日時:
下記の条件をよくお読み下さい。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
役員報酬というのは、結局の所、
給与所得であり、その場合の条件は、
①全部が給与収入で年間150万以下なら申告不要。
②150万を超えても、
●他の所得が20万以下なら申告不要。
となっています。
但し、役員ということで、
給与の年間収入が2000万あるなら、
確定申告が必要になるので、
副業所得の申告もしなけばいけません。
副業所得20万以下の条件は、
確定申告をしなくてよい条件
というだけであり、
医療費控除や住宅ローン控除、
配当、譲渡所得などで確定申告するなら、
副業所得も忘れずに申告しなければいけません。
また、住民税には、
★20万以下の条件はないので、
★住民税の申告は、
★必ずしなければいけません。
以上、いかがでしょうか?
No.2
- 回答日時:
>年間20万以下の所得であれば、確定申告は不要という…
20万以下申告無用とは、
(1) 本業で年末調整を受けるサラリーマン
(2) 給与総額が 2千万以下
(3) 医療費控除その他特段の事由による確定申告の必要性も一切ない
の三つすべてを満たす場合限定の話です。
一つでも外れるなら副業がたとえ1万円でもすべて申告しないといけません。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
しかも、この 20万以下申告無用の特例は国税 (所得税) のみの話で、住民税 (市県民税) にこんな特例はありません。
よって、要件に合って確定申告をしない場合は、別途、市役所へ「市県民税の申告」をする必要性が浮上してきます。
ご注意ください。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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