会社員ですが、ある原稿書きを副業にしています。以下のような状況です。
1.収入額は年間で10万円前後です。
2.毎年その会社から「報酬・料金の支払調書」が送られてきます。何割かが源泉徴収されています。
3.本業の会社には許可をもらっている副業です。
質問なのですが、この場合確定申告をした方がいいのでしょうか?いくらかが還付されるのでしょうか?少額なので、正直面倒なのもあり、今まで何もしてこなかったのですが、この際きちんと知っておきたいと思いました。
もし確定申告するとしたら、過去にさかのぼることもできますか?今手元には2010~13の報酬・支払調書があるのですが。
この方面は素人なので、詳しい方どうぞよろしくお願いします。
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
それほど込み入ったご質問ではなさそうなので、長々だらだらと書くことは控えます。
>何割かが源泉徴収されています…
原則 10% 、去年分からは復興特別税を上乗せして 10.21% ですね。
これは国税だけで、住民税分は含まれていません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2795.htm
>この場合確定申告をした方がいいのでしょうか…
年間 20万円ないのなら、
・本業で年末調整を受けている
・医療費控除その他の要因による確定申告の必要性も一切ない
・給与総額が 2千万円以下
のすべてを満たせば確定申告の義務はありません。
どれか一つでも条件に外れるなら、たとえ 1万円しかなくても確定申告に含めないといけません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm
一方、この 20万以下申告無用の特例は国税のみの話で、住民税には関係ありません。
要件に合って確定申告をしない場合は、別途、「市県民税の申告」が必要になります。
>いくらかが還付されるのでしょうか…
正確な数字は、本業の源泉徴収票の内容を公開していただかないと言及できません。
おおざっぱなところで良ければ、前払 (源泉徴収) 分がほぼそのまま返ってくると考えて良いでしょう。
>正直面倒なのもあり、今まで何もしてこなかった…
現状では、所得税は払いすぎ、住民税が未払いになっていると考えられます。
(正確なことは本業の所得状況により違ってくることあり)
払いすぎを放置するのはかまいませんが、未払いは脱税という犯罪行為です。
>もし確定申告するとしたら、過去にさかのぼることもできますか…
この間に確定申告を一度もしたことがないのなら、5年前の分まで期限後申告ができます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm
確定申告をすれば、「市県民税の申告」は必要ありません。
くどいようですが繰り返します。
ご質問の事例では、確定申告は任意ですからしなくてもかまいませんが、少なくとも「市県民税の申告」は必須です。
5年前までさかのぼっての「市県民税の申告」だけでもして、社会人としての責務を果たしましょう。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.4
- 回答日時:
>質問なのですが、この場合確定申告をした方がいいのでしょうか?
給与を1か所からもらっていて、他の所得が20万円を超える場合は確定申告が必要とされています。
なので、貴方に所得税の確定申告の義務はありませんので、確定申告してもしなくてもどちらでもいいです。
ただし、住民税にはその規定がないので、役所への「住民税の申告」はする必要があります。
>いくらかが還付されるのでしょうか?
何とも言えません。
それは、貴方の所得やかかった経費(収入を得るためにかかった費用)にもよります。
所得税の税率が5%なら原稿の源泉徴収されている税率は10%なので、確定申告すれば還付されるでしょう。
所得が多く20%なら追徴されます。
また、原稿書くのに経費がかかっていれば、その分控除できるので、その額によっても損得は変わります。
>確定申告するとしたら、過去にさかのぼることもできますか?
できます。
5年前までさかのぼれます。
No.3
- 回答日時:
長いですがよろしければご覧ください。
>…この場合確定申告をした方がいいのでしょうか?いくらかが還付されるのでしょうか?
あいにく、ご質問の情報だけですと「損得の判断(≒計算)」ができません。
そのため、回答も「理屈ばかり」になってしまいますのであらかじめご了承ください。
※なお、「所得」にかかる税金には、「(国税の)所得税」と「(地方税の)個人住民税と個人事業税」がありますが、それぞれルールが異なりますので回答も分けさせていただきます。
また、今回のご質問では「個人事業税」は無関係のため省略致します。
*****
◯「所得税」について
「所得税」は、「申告納税制度」のため、原則として【納税者の自主申告(=所得税の確定申告)によって税額が確定することになっています。
そして、(「源泉徴収」などによる)納税額に不足があれば【自主的に】国に納め、過納があれば国から【還付】を受けることになっています。
ただし、「給与所得のある人(など)」の場合は、【税法上の特例によって】「一定の条件を満たす場合は確定申告しなくてもよい」という【特別ルール】が適用されます。
もちろん、「確定申告してはいけない」わけではありませんので、「過納」になっている場合は申告することによって「還付」を受けられます。
(参考)
『申告と納税|国税庁』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/k …
>>【国の税金は】、納税者が【自ら】税務署へ所得等の申告を行うことにより税額が確定し、この確定した税額を【自ら】納付することになっています。これを「申告納税制度」といいます。
---
『確定申告|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm
>>【所得税の】確定申告は、……1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金……などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。
---
『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。|国税庁』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
>>(1) 給与所得がある方
>>給与所得者の大部分の方は、「年末調整」により所得税及び復興特別所得税が精算されますので申告は不要です。ただし、……結果、【残額のある方】で、次のいずれかに当てはまる方は、確定申告が必要です。……
***
「所得税」は上記のような仕組みになっているため、「所得税の確定申告をすると損か得か?」については、以下のような計算をして判断することになります。
・源泉徴収(など)によって納めている所得税額…A
・納税者自身で算定した所得税額…B
↓
・B-A=納税額(マイナスの場合は還付)
---
では、Bの税額はどうやって算定するのかといいますと、以下の通りです。
・給与所得の金額+雑所得の金額=総所得金額
↓
・総所得金額-【所得控除】の額の合計額=課税される所得金額
↓
・課税される所得金額×所得税率=所得税額(=B)
※「所得税率」は、(総所得金額ではなく)「課税される所得金額」によって決まります。
※「税額」から差し引く「税額控除」という控除もありますが、すべての納税者に適用されるわけではないため、ここでは割愛いたしました。
(参考)
『総合課税制度|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2220.htm
---
『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320. …
『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/
---
『所得税の税率|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
※「速算表」を使うときには「控除額」を忘れないようにしてください
*****
◯「個人住民税」について
「個人住民税」は「申告納税制度」ではありませんが、やはり原則として【住民による自主申告】によって税額が決定します。
ただし、「所得税の確定申告をした人」や、「給与による収入しかなく、給与の支払者から『給与支払報告書』が提出されている人」などは「申告不要」であるため、実際に申告義務がある住民は限られます。
なお、「個人住民税(の制度)」では、「個人住民税の申告をしなくてもいい人」に該当する人以外は、【すべての住民に】申告義務が生じます。
(参考)
『住民税とは?住民税の基本を知ろう|All About』(更新日:2014年06月06日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/
---
『市・府民税(個人住民税)の申告について|泉佐野市』
http://www.city.izumisano.lg.jp/kakuka/somu/zeim …
『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
---
『個人住民税(市民税・都民税)とは > よくある質問|多摩市』
http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/14705/ …
>>申告編
>>(質問) 私は、会社員ですが勤め先の給与以外に15万円の収入があります。所得税は申告義務がないと聞いたのですが、住民税はどうすればいいですか。
※「個人住民税」には「各市町村ごとの条例によるルールの違い」【も】ありますのでご留意ください。
>…もし確定申告するとしたら、過去にさかのぼることもできますか?…
はい、税金の時効は原則として「5年」のため、「還付のための確定申告」についても「5年」遡れます。
(参考)
『還付申告|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm
>…報酬・支払調書がある…
『報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書』は、「所得税の確定申告書」への添付義務はありません。
※なお、『給与所得の源泉徴収票』は添付必須です。
(参考)
『事務―法定調書―支払調書―報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書|WEBNOTE』
http://kanjokamoku.k-solution.info/2005/02/_1_31 …
>>[報酬、料金、契約金及び賞金の支払いを受けた側]の項を参照
※税法上は、「事業所得」と「雑所得」に明確な線引きはありません。
---
『雑所得―分類>雑所得と事業所得とを区別するための判断基準―社会通念|WEBNOTE』
http://shotokuzei.k-solution.info/2007/05/_1_109 …
*****
(その他、参照したWebページ・参考リンクなど)
『事務―法定調書―源泉徴収票―給与所得の源泉徴収票―作成と交付・提出の手続き|WEBNOTE』
http://kanjokamoku.k-solution.info/2005/02/_1_81 …
---
『給与か外注か? その判断基準は|さいたま市 税理士 小暮巌のブログ』(2011/11/22)
http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2011/11/pos …
***
『税務署の仕事|国税庁』
http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/wor …
---
『腹が立つ国税局の税務相談室|税理士もりりのひとりごと』(2009/07/15)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365 …
『税務署が親切|こっそりと。』(2007/03/11)
http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/503 …
『税務署の無料セミナーを活用して記帳方法を勉強|家族を幸せにする自営業家庭の家計管理』
http://dorobune.chips.jp/?p=155
『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内|国税庁』
http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/noz …
---
『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ|税理士もりりのひとりごと』(2012/ 03/23)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-126 …
※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。
※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
No.2
- 回答日時:
わたしはしてますね。
たとえ少額でも。もちろん計算した結果損さえしなければという条件が付きます。
源泉徴収してくれたらそれで済むというのが先生方。
源泉徴収はどう考えても取られ過ぎ、そもそも税金ははらってないというのが貧乏人ですが、
やはり、やることはやっているべきです。
震災にあったり、泥棒にはいられたりしたときも気楽に確定申告ができる実力がつきます。
マジで腹立つのはそういう経験からすると、自営業なんて、ほとんど税金ななんて払ってないのでは
という疑問です。収入10万にかかった必要経費って10万ではとてもとてもすまないですよね。
No.1
- 回答日時:
総合所得の20万円以下の雑所得に相当しますので、年収2000万円以下であれば確定申告の必要はありません。
逆に確定申告すれば、源泉徴収されている分を戻すことができます。20万以下は税金取られない制度ですから。
じゃあ、なぜ取られているの?と思われるでしょう。税務署や会社の都合がいいようにしているためです。税金を納めなくてもよい多くの人がおさめているのも現実、逆に農家や個人事業・中小企業の多くが脱税しているのも現実、理不尽な世界が様々なしがらみがあって、表面的には普通の社会にしているのが税金の世界です。
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