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国税庁の確定申告書等作成コーナーのサイトで確定申告書を記入していくと納める税金というところに8,100円と記入されています。ところがここで入力終了(次へ)をクリックするとサイトからのメッセージとして計算の結果、以下の①、②に該当するため、所得税の確定申告は不要です。①公的年金等の収入金額が400万円以下 ②公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下と表示されます。

確かに私の公的年金収入額約250万円、それ以外の雑所得約19万円なので上の①、②に該当するので確定申告不要ということになるのはわかります。ところが、国税庁の確定申告書等作成コーナーで入力した結果表に示された納めるべき税金が8,100円です。

①、②に該当するので確定申告不要ということは8,100円は納めなくてもいいということになるのでしょうか?

A 回答 (2件)

こんにちは。



 そのとおり、不要です。
 計算して納める税額があれば申告が不要で、還付される税額があれば申告できるという制度になっています。

https://www.nta.go.jp/about/organization/takamat …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2019/02/19 19:20

申告書の提出をしないでよろしい、という事です。


納税もしなくて良いです。
該当条文は所得税法第121条です。

「その他の所得が20万円以下の場合には確定申告しなくてよい」というこの規定は所得税だけのもので、住民税には同様の規定がありませんので、住民税の申告書は提出してください。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2019/02/19 19:20

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