No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>夫は、私は確定申告をしなくてもいいと言うのですが、本当にしなくて良いのでしょうか?
しなくていいです。
貴方は確定申告の必要ありません。
通常、給与所得者は年末調整されるので、確定申告の必要ありません。
>した方が良い場合、
貴方が払った年金の保険料控除が年末調整でされていなかったとき、貴方が払った医療費が多くあり医療費控除を受けるときなどですね。
その場合、確定申告すれば、控除分の所得税や住民税が安くなります。
>しなくて良い場合
前に書いたとおりです。
通常、しなくていいです。
>ちなみに夫とは住所が違うので、私が世帯主(子ども有り、16歳以下)になります。
なぜでしょうか?
貴方はご主人の専従者ですよね。
ご主人が会社員で単身赴任ならわかりますが…。
離婚前提別居でしょうか?
まあ、理由はどうであれ、別居でも税金には影響しません。
ご返答ありがとうございます。
>貴方が払った年金の保険料控除が年末調整でされていなかったとき
この点が微妙なので、夫に聞いてみます…
ありがとうございました。
No.6
- 回答日時:
Q_A_…です。
>…こんな具合なので非常に心配なのです。
たとえ費用がかかっても、「節税の余地がないか」をきちんと税理士にチェックしてもらう方が結局は得になります。
ただし、ご紹介した記事にもありますように、「士業」は実力がピンきりですから、「仕事ができて良心的な税理士」は、「飛び込みで依頼する」ようなやり方ではなかなかみつかりません。(良い医者を見つけるのと同じようなものです。)
『まだまだたくさんいる「偉い税理士先生」』(2012/06/07)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-135 …
『ニセ税理士』(2014/01/04)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-191 …
>所得が多いほうで行った方が節税になりますでしょうか。
「所得税率」が同じならどちらが申告しても同じです。
ただし、税額は0円以下にはなりませんから、所得控除が無駄にならないように配慮する必要はあります。
『所得税の税率』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
※「速算表」を使うときには「控除額」を忘れずに
(参考)
『Q5 給与所得者等で還付申告をしていなかった場合、何年前までさかのぼって還付申告をすることができますか。』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
『全国商工会連合会>相談したい』
http://www.shokokai.or.jp/somu/main_soudan.htm
『起業・独立開業の相談相手は、商工会議所・商工会が一番!!』(個人サイト)
http://www.shoko-navi.com/kaigyou/soudan
※「民主商工会(民商)」は【別団体】です。
No.5
- 回答日時:
Q_A_…です。
お礼いただきありがとうございます。
>やはり確定申告をしておいた方が良いのでしょうか。
「昨年の私の社会保険料の支払額を聞かれてない」ということは、「旦那さんが自分の社会保険料控除に算入している」ということもないはずですが、念のため確認しておいたほうがよいでしょう。
問題なければ、「確定申告」することで、所得税の還付が受けられます。(個人住民税も安くなります。)
『還付申告』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm
---
なお、原則として「実際に保険料を支払った納税者」以外は「保険料控除」は申告できないことになっています。
しかし、「生計を一にする親族の保険料」であれば、誰が申告しても「税務署」もうるさいことは言いません。
しかし、botankichiさんの場合は「別居」ですから、【もし、家族の保険料を代わりに支払う場合は】税務署から怪しまれないような配慮も必要です。
『社会保険料控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm
>>社会保険料控除は、納税者が自己【又は】自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合又は給与から控除される場合などに受けられる所得控除です。
『扶養控除>「生計を一にする」の意義』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm
※あくまでも「税法上の考え方」です。「生計を共にする」とも違います。
『税務署はいくらから来る?』(2010/12/06)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-760 …
>その場合は、青色・白色どちらですればいいのでしょうか。
「青色申告の特典」を受けることができるのは、「不動産所得、事業所得、山林所得のある人」で、なおかつ、「青色申告の承認」を受けた人だけです。
つまり、「給与所得」しかないbotankichiさんは、「青色申告の特典」は受けられません。
『青色申告制度』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm
---
なお、「白色申告」は、「青色申告の特典を受けない(受けられない)不動産所得、事業所得、山林所得の確定申告」という意味で使われることが多いですから、「給与所得しかない人の確定申告」は、単に「確定申告」と呼ぶことが多いです。
*****
(その他参考URL)
『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに|井岡雄二税理士事務所』
http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html
---
『妻名義の【生命保険料】控除証明書に基づく【生命保険料】控除』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/sh …
>>…なお、保険料を誰が負担するかによって、将来受け取る保険金の課税関係が異なる(贈与税又は一時所得として課税が生じる)ことに注意が必要です。
『受取時に損をしない「税金と生命保険」の関係 | ライフネット生命保険』
http://www.lifenet-seimei.co.jp/about_insurance/ …
---
『税務調査って怖いの?』(2009/08/29)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-373 …
※不明な点はお知らせください。
ご返信ありがとうございます!
白色申告をすれば良いのですね。
夫に確認したところ、やはり社会保険料の控除の事なんて考えていませんでした。
というか、「国民年金・健康保険料は社会保険料の控除に入らないと思う」なんて言われました。
こんな具合なので非常に心配なのです。
自分で、白色申告しようと思います。
社会保険料控除に関しては、夫の確定申告で私の分もまとめてする選択もありますね。
所得が多いほうで行った方が節税になりますでしょうか。
家計がひっ迫しているので切実な問題です…
ご親切にお答えいただきありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
Q_A_…です。
念のため補足です。「事業専従者」でも『給与所得者の扶養控除等申告書』や『給与所得者の保険料控除申告書兼…配偶者特別控除申告書』を利用して、各種の所得控除を適用して「年末調整」してもらうことが可能です。
*****
(参考)
『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …
>>国内において給与の支給を受ける居住者は、控除対象配偶者や扶養親族の有無にかかわらず原則としてこの申告を行わなければなりません。…
>>2以上の給与の支払者から給与の支払を受ける場合には、そのいずれか一の給与の支払者に対してのみ提出することができます。
※「事業専従者」は、原則として「掛け持ち勤務」はできませんから、(原則として)提出必須ということです。
「事業専従者」は「家族だから」ということで、こういった点が曖昧になりがちなのでご留意下さい。
『[手続名]給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …
---
『柏市|給与所得者及び公的年金等受給者に係る扶養親族申告書の提出』
http://www.city.kashiwa.lg.jp/soshiki/040400/p00 …
『柏市|16歳未満の親族を扶養している方へ(確定申告時のご注意)』
http://www.city.kashiwa.lg.jp/soshiki/040400/p00 …
NO.3と共に、ありがとうございます。
夫は恐らく『給与所得者の扶養控除等申告書』はやって、
『給与所得者の保険料控除申告書兼…配偶者特別控除申告書』はやっていないと思います。
昨年の私の社会保険料の支払額を聞かれてないからです…
そうなると、やはり確定申告をしておいた方が良いのでしょうか。
その場合は、青色・白色どちらですればいいのでしょうか。
色々質問してしまいすみません。
No.3
- 回答日時:
長いですがよろしければご覧ください。
>夫は、私は確定申告をしなくてもいいと言うのですが、本当にしなくて良いのでしょうか?
>した方が良い場合、しなくて良い場合…
「所得税の確定申告」は、「所得税の過不足の精算手続き」のことです。
ですから、「するのか・しないのか」も「過不足があるのか・ないのか?」で判断します。
『確定申告』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm
>>所得税の確定申告は、…1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金…などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。
つまり、
・所得税の過不足がある:精算が必要(確定申告が必要)
・所得税の過不足がない:精算が不要(確定申告が不要)
ということです。
---
なお、「事業専従者」のような「給与所得者」には【特別ルール】が適用されていて、「少額の過不足は精算しなくてよい」ことになっています。
『給与所得者で確定申告が必要な人』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm
---
あとは、「医療費控除」のように「確定申告しないと受けられない優遇措置」を受けたい場合は、「確定申告するしかない」ということになります。
『還付申告』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm
>夫とは住所が違うので、私が世帯主(子ども有り、16歳以下)になります。
「住民登録(住民票)」と「確定申告」は【無関係】ですから考える必要はありません。
『誰も教えてくれない住民票の話』
http://members.jcom.home.ne.jp/hitosen2/dareju.h …
『Q.住民票の移動(異動)が遅れた場合、罰則がありますか。』
http://xn--pqqy41ezej.com/?p=497
*****
(備考)
○「個人住民税の申告」について
上記の回答は、「所得税(国税)のルール」ですから、「地方税である個人住民税」には、【まったく異なるルール】があります。
なお、以下の各市の説明にありますように、「個人住民税の申告はしなくても良い人」も多いので、不明な点は、「1月1日に住んでいた市町村」にご確認下さい。
(多摩市の案内)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』
http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807 …
(福井市の案内)『個人の市民税 >申告の仕方』
http://www.city.fukui.lg.jp/kurasi/tax/kojin/koj …
※分かりにくい点があればお知らせ下さい。
*****
(出典・その他参考URL)
『所得税・住民税簡易計算機』
http://www.zeikin5.com/calc/
※「収入が【給与所得のみ】」の場合の「目安」です。
---
『所得の種類と所得金額の計算方法|松戸市』
http://www.city.matsudo.chiba.jp/kurashi/zeikin_ …
『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!』(更新日:2013年08月09日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/
---
『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365 …
『税務署が親切』(2007/03/11)
http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/503 …
『税務署は意外と親切』
http://dorobune.chips.jp/?p=155
『国税庁>ご意見・ご要望』
http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm
---
『日本税理士会連合会>リンク集』
http://www.nichizeiren.or.jp/link.html
『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ』(2012/ 03/23)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-126 …
---
『住民税とは?住民税の基本を知ろう』(更新日:2013年05月13日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/
『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。
※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
No.1
- 回答日時:
>私は確定申告をしなくてもいいと言うのですが、本当にしなくて…
普通のサラリーマンが確定申告などしなくて良いのと同じです。
医療費控除があるとか株の申告が必要だとか、他の事由がない限り、確定申告など無用です。
>夫とは住所が違うので、私が世帯主(子ども有り、16歳以下)に…
確定申告の必要性が浮上してくる要因にはなりません。
ただ、16歳未満の子供は所得税には関係しませんし、住民税の扶養控除にも関係しませんが、住民税の課税最低ラインの判断には影響します。
課税最低ラインの具体的な数字は、自治体によって違います。
夫の書いた源泉徴収票
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …
の下のほう左端「16歳未満扶養親族」欄に数字が入っていればそのままで良いですが、もし、この欄が無記入だったら、確定申告ではなく「市県民税の申告」をしておくと良いです。
(某市の例)
http://www.city.kakamigahara.lg.jp/life/zeikin/3 …
http://www.city.fukui.lg.jp/kurasi/tax/kojin/koj …
ご返答頂きありがとうございました。
普通のサラリーマンと違い、国民年金と国民健康保険なので、申告した方が良いこともあるのかなと思いました。
>のほう左端「16歳未満扶養親族」欄に数字が入っていればそのままで良いですが、もし、この欄が無記入>だったら、確定申告ではなく「市県民税の申告」をしておくと良いです。
非常に参考になりました。
チェックしてみます。
ありがとうございます。
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