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夫婦二人だけの個人事業を行っています。
妻は青色申告の専従者として登録されていて、
その勘定科目で給与を支払おうと思っていましたが、
いろいろ調べていると青色申告の専従者は毎日フルで朝から晩まで一緒に仕事をしていない人でもできると書いてありました。
その代わり、給与は低いと。
妻は月に4日だけ休んで後は毎日朝から晩まで仕事をしています。
この場合、青色申告の専従者ではなく、普通のパートスタッフとして給与を払うことは可能ですか?
それとも、夫婦二人でやってる事業の場合は、片一方の人間(うちでは妻)は青色申告の専従者にしなければなりませんか?
あと、パートとして給与を払う場合、確定申告において私の扶養家族に加えることができますか?
青色申告の専従者では扶養家族に入れられないはずなので。

A 回答 (5件)

生計を一にする親族への支払いは経費に認められず、もらった側も課税される収入とされないのが原則です。


それを他の従業員のように給与として経費計上するための例外が、専従者給与の届出による給与支払いかと思います。
ですので、考え方が逆行しているように思います。

次に確定申告が白色申告である場合には、上限が定められています。しかし、青色申告の場合には、明確なルールのようなものを定める必要はありますが、上限はないはずです。
フルタイムであれば、月給にしてしまえばよいのではないですか?
繁忙期閑散期があり、売り上げに波がある場合であっても、年間で出せる金額を平均して毎月出しているようにすれば、問題ないでしょう。
変に時間でとなると、それは税金対策で調整できてしまう恐れがあるので、疑いをかけられてしまうし、日々タイムカードでも用意するのでしょうか?

例外とはいえ従業員と同様に給与として経費計上できる反面、源泉徴収や年末調整も必要となってしまうことでしょうね。
これは白色青色関係なくです。白色の上限では税額は出ないでしょうけど、源泉徴収簿や税務署への届出などは必要でしょうからね。

法人化すると、もっと自由度があるかと思いますよ。
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この回答へのお礼

皆さん!本当にありがとうございました!
すっごく勉強になりました!
皆さんの指摘通り専従者として適切な給与を支払いたいと思います。
その他も指摘通り処理します。

お礼日時:2023/01/27 10:35

No.4です。

回答の誤りを訂正します。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
訂正前:【根拠法令等】第五十六条前段

訂正後:【根拠法令等】所得税法第五十六条前段

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
訂正前:【根拠法令等】第五十六条後段

訂正後:【根拠法令等】所得税法第五十六条後段

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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この回答へのお礼

ありがとうございます!!

お礼日時:2023/01/31 08:08

>妻は月に4日だけ休んで後は毎日朝から晩まで仕事をしています。


>この場合、青色申告の専従者ではなく、普通のパートスタッフとして給与を払うことは可能ですか?

妻に青色事業専従者給与を支給できることになっている場合であっても、妻に対して事業専従者としではなく一般の従業員として給与を支給することはできます。ただしその場合は、その給与はあなたの事業の経費になりません。だから「給与」の勘定科目で支払うことはできません。
【根拠法令等】第五十六条前段

また、この場合、妻が受け取る給与は妻の所得とみなされないので、所得税の源泉徴収も年末調整も不要です。
【根拠法令等】第五十六条後段


>それとも、夫婦二人でやってる事業の場合は、片一方の人間(うちでは妻)は青色申告の専従者にしなければなりませんか?

いいえ。青色申告の専従者にしなくてもいいです。妻に支給する給与をあなたの事業の経費にしたいときだけ、青色申告の専従者にすればよい。


>パートとして給与を払う場合、確定申告において私の扶養家族に加えることができますか?
青色申告の専従者では扶養家族に入れられないはずなので。

あなたが妻に一般の従業員として給与を支給するのなら、妻が受け取る給与は妻の所得とみなされないので、妻の合計所得金額に算入されません。従って確定申告において妻をあなたの扶養家族に加えることができます。(=あなたは配偶者控除を受けることができる)


以上、参考にして下さい。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
勉強になります!
根拠法令を詳しく調べてみます!

お礼日時:2023/01/31 08:07

>青色申告の専従者ではなく、普通のパートスタッフとして給与を払うことは…



だめです。

------------------- 引 用 -------------------
(2)必要経費になるものとならないものの例
イ 略
ロ 生計を一にする配偶者その他の親族に支払う給与賃金(青色事業専従者給与は除きます。)は必要経費になりません。
ハ 以下略
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>片一方の人間(うちでは妻)は青色申告の専従者にしなければなりませんか…

専従者にしなければならないなどという決め事はありません。
専従者給与など払わず、配偶者控除を取ることも選択肢の一つです。

>パートとして給与を払う場合、確定申告において私の扶養家族に加えることがで…

パートとして給与、それが専従者給与です。
専従者給与をたとえ年間1 万円だけでも払ったら、配偶者控除も配偶者控除も対象外です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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パートにしたら130万以上は払う事になって、奥さんにも所得税が関わって来るでしょ

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