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妻の年収が130万円を超えると夫の扶養から外れ、社会保険料が自己負担となるみたいですが
これは会社員の場合かもしれませんが?
今個人事業者の青色事業専従者給与として年間120万円の給料を払っていますが夜のパートで
60万円ほどの収入がプラスされ190万円ほどになりました
社会保険じゃなく国民健康保険ですが何か影響ありますか?
あとパート先が税務署に申告してると思いますがこちらは専従者の申告だけを今まで道理にすればいいんでしょうか

A 回答 (5件)

>従業員として給料を払って…



「生計を一」にする家族にお金を払っても経費とはなりません。
もらった側も所得と考えません。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

専従者給与は、例外として青色申告者にだけ認められた特権なのです。

>扶養者控除とかはできるん…

百歩譲って明らかな別居状態で従業員と認められた場合でも、税務署の前で逆立ちでもして見せないかぎり夫婦間に扶養控除が適用されることはあり得ません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

夫婦間は配偶者控除または配偶者特別控除です。
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この回答へのお礼

配偶者控除の間違えでした、、、

http://www.okada-blog.com/engaged-exclusively/ の下のほうにある
事業が日中に行われていて、深夜に数時間程度のバイトを行っている場合は、掛け持ちOKということになります。
とありますがこれは税務署の担当者次第で微妙なラインってことになるんでしょうか?

お礼日時:2020/01/25 23:39

国民健康保険の場合には、扶養という概念がありません。


あくまでも世帯主を代表に加入という形を取り、社会保険加入者を除く世帯の人すべての収入から保険料を算出し、世帯主に保険料請求しているだけです。

あなた方が現在国保で、あなたが事業主となっている事業から奥様へ給与を払っているのであれば、奥様がそのほかで収入を得ても、国保上保険料が増えるだけでしょう。
気になるのは、青色事業専従者給与とを支払うことで、事業主の経費として処理ができるわけですが、青色事業専従者給与も条件があります。
名称の通り、専従である必要があります。季節的な事業などでないと、他でパートなどで働くと、そもそも青色事業専従者給与が認められない可能性が高いことでしょうね。
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>これは会社員の場合かもしれませんが…



はい、そのとおりです。
国保に 130万の線引きは全くありません。

>青色事業専従者給与として年間120万円の給料を…

120万を「所得」に換算したら 55万。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

ここから住民税の基礎控除 33万を引いた 22万が、国保税の所得割算定基礎額として反映されています。

国民健康保険に扶養の概念はありません。
国保はオギャアーの瞬間から 1人の加入者としてカウントされ、世帯主に課せられる国保税にしっかり反映されています。
サラリーマンや公務員の健保のような、(保険料が) 不要イコール扶養ではないのです。

国保は一世帯分まとめて世帯主に納付義務が課せられているため、これまで妻にも国保税 (保険料) が発生していたことに気づかなかっただけです。

>プラスされ190万円ほどになりました…

190万を「所得」に換算したら約 125万。
33万引いて 92万が来年度の所得割算定基礎額として反映されます。

具体的にいくら上がるかは、自治体によってピンからキリまで違うでなんとも言えません。
(某市の例)
http://www.city.kakamigahara.lg.jp/life/kokuhone …
http://www.city.fukui.lg.jp/fukusi/hoken/tax/kok …

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あとちょっと引っかかるのは、

>夜のパートで…

って、昼はあなたの事業に従事しながら夜は夜でパートに出ているという意味ですか。
もしそれで当たっているなら、それは事業に「専従」していることにはなりませんので、専従者給与が否認されます。

専従者給与は、1年のうち 6ヶ月を超える期間を専従しないといけません。
日本語で「専従」とは、他のことは一切真意という意味です。
ご注意ください。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

>あとパート先が税務署に申告してると思いますがこちらは…

あなたが専従者給与支払者として妻の年末調整を行った上で、妻は 2ヶ所から給与を得ているとして確定申告が必要です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

ありがとうございます

>それは事業に「専従」していることにはなりませんので、専従者給与が否認されます

専従者をやめて従業員として給料を払って扶養者控除とかはできるんでしょうか?

お礼日時:2020/01/25 22:28

国保の場合、収入がいくらを超えたらどうなるという線引きはありません。


ただし、国保料計算の際は加入している家族全体の収入が反映されます。
したがって、奥様の収入が増えればその分だけ保険料が上がる可能性があります。

また専従者のパートが認められるかどうかは勤務実態を考慮されますので、
内容次第では認められない可能性もありますので、事前に税務署に確認されても良いかもしれません。

専従者として認められるとして、あなたの方は今まで通り専従者の関係の申告をすればOKです。
奥様の方は確定申告の必要が出てきますので、専従者給与とパートの給与を合算して申告してください。
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>国民健康保険ですが何か影響ありますか?


はい。影響あります。
国民健康保険は、社会保険のような扶養家族の制度はなく、
★各個人の所得に応じて、保険料が算定される制度になっています。

つまり、奥さんの所得が増えれば、保険料が上がります。

青色事業専従者給与を受ける奥さんが、パートを兼務していること自体、
認められるかどうか微妙ですが、
190万の給与収入が、給与支払報告書や確定申告書でお住いの役所に
提出されれば、給与所得控除76万が控除された総所得金額114万より、
各自治体の料率で保険料が算定され、保険料が決まり、
おそらく世帯主のあなたの保険料に合算されて、今年6~7月に納付書が
来ることになります。

増える保険料は、お住いの市区町村により、制度も料率も違うので
なんとも言えませんが、だいたい年6万程度増と考えていただければ
よろしいかと思います。

いかがでしょう?
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