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こんにちは。
いろいろ調べたのですが、よく分からないので教えて下さい。

夫の事業の青色専従者として、今年度1月まで給与(月12万)をもらっていました。
2月以降はもらっていないので、年間で12万のみです。
前年度までは夫が年末調整をしていたのですが、
今年度は「税務署から年末調整の通知が来ていない、所得が少ないので必要ない」
とのことで年末調整していないそうです。

数年前に私が会社を辞めた時に、所得ゼロでも確定申告した方がいいと聞き行っていました。

夫は、年末調整も確定申告もしなくて良いと言うのですが、

1.このまま確定申告しなくても大丈夫なのでしょうか。
2.確定申告をした場合と、しなかった場合で税金の違いは出ますか?
3.確定申告をする場合、私は青色でするのでしょうか、白色でいいのでしょうか。

今いちピンとくる回答が見つからず、困っております。
どなたかご教示いただけますと幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。

A 回答 (9件)

補足願います。



質問者は、昨年の年初の1月だけご主人(事業主)から給与をもらった、というのは分かりました。そこで確認したいのですが、質問者は昨年、何か月くらいご主人の事業の仕事をしたのですか。年間を通してずーっと仕事をしたのですか?
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去年度、今年度ではなく「平成27年」「平成28年」「平成29年」と具体的にしていただけないと「事実がつかめない」ので、回答者も右往左往してしまいますよ。


特に確定申告期の3月に去年だ今年だと言い出したら、いつの事を言ってるのかという質問がついて当たり前なのです。
平成28年一月しか専従者給与を貰ってないとするならば、使用者は「専従者給与など支払っていない」として会計処理をして、専従者給与を貰った人が、パートなどにでて一年間に103万円以下の給与しかもらってないようでしたら、配偶者控除を受ければ良いのです。

3月15日までは確定申告書については、訂正申告を出すことができますので、検討してみてください。
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>1月分の給料12万に源泉徴収がされています。


その場合でも青色専従者にはならないということでしょうか??

年間をとおし6が月以上業務に専念する事が青色専従者の条件。
よって、青色専従者には該当しません。
給与の12万円は帳簿に戻し、源泉徴収は誤徴収とし経理処理です。
代わりに、事業主の控除対象配偶者として確定申告できます。

要するに、貴方は、給与も源泉徴収も無かった事になるので確定申告の必要はありません。
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>夫の事業の青色専従者として、今年度1月まで給与(月12万)をもらっていました。


2月以降はもらっていないので、年間で12万のみです。

今年度1月とは何時?
今年1月なら、H28.1.1~12.31までの給与収入は144万円、給与所得控除後の額は、79万円。年調の対象。
昨年1月なら、青色専従者にはなりません。経費として経理処理もできません。
事業主の控除対象配偶者です。
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この回答へのお礼

ごめんなさい、昨年1月の間違いでした。
昨年1月まで給料が発生しておりました。

>昨年1月なら、青色専従者にはなりません。経費として経理処理もできません。
事業主の控除対象配偶者です。

1月分の給料12万に源泉徴収がされています。
その場合でも青色専従者にはならないということでしょうか??

お礼日時:2017/03/06 19:53

こんにちは。



>夫は、年末調整も確定申告もしなくて良いと言うのですが、

ご主人は、源泉徴収義務者ですから年末調整をしなくてはいけなかったのです。たとえ、あなたの給与が12万円だけであっても、です。


>1.このまま確定申告しなくても大丈夫なのでしょうか。
>2.確定申告をした場合と、しなかった場合で税金の違いは出ますか?

しかし、すでに3月ですから、今から年末調整できないでしょう。

この場合、あなたの確定申告の件ですが、あなたの昨年の給与は12万円だけですから、あなたに確定申告の法的義務はありません。放っておいても大丈夫です。

しかし、もし、昨年の給与12万円から所得税が源泉徴収されたのであれば、あなたは、確定申告することにより、その所得税を取り戻すことができます。


>3.確定申告をする場合、私は青色でするのでしょうか、白色でいいのでしょうか。

あなたは事業所得がないので白色申告です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます!とても分かりやすかったです。
源泉徴収されていたので、確定申告してきちんと還付してもらおうと思います。
とても助かりました!ありがとうございます。

お礼日時:2017/03/06 19:51

1.2.雇用者の義務。

途中採用、途中退職を除き年末調整が必要です。給与所得しかない人の確定申告は自由。年調で申告漏れの生命保険、損害保険、医療費控除等受けるなら確定申告して下さい。年調で払った所得税から還付されます。

3.給与所得者ですから、青色でも白色でもありません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます!

お礼日時:2017/03/06 19:50

昨年(2016年)1月に12万円もらい、それ以降の収入(パートやアルバイト)が無いのであれば確定申告は不要です。


先の回答者様も言われていましたが、「1か所で12万」では課税対象外です、ご安心を。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます!

お礼日時:2017/03/06 19:50

>今年度1月まで給与(月12万)をもらっていました…



今年度って、平成何年 1月の話?

個人の税金は 1/1~12/31 の「1年分」がひとくくりで、「年度」4/1~3/31 ではありません。

>2月以降はもらっていないので、年間で12万のみです…

よそへパートに出たこともないのですね。

>夫は、年末調整も確定申告もしなくて良いと…

それは確かに必要ありませんが、無頓着な夫ですね。

年間 12万ぐらいの専従者給与を計上するぐらいなら、その 12万を「事業主貸」にしてしまえば、配偶者控除 38万を取ることができ、こっちのほうがよっぽど節税になったんですけどね。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm

まあ事業が成功してウハウハ儲かったのなら、税金を多めに払ってお国に貢献してあげるのも良いことですけど。

>数年前に私が会社を辞めた時に、所得ゼロでも確定申告した方がいいと…

それは確定申告でなく、「市県民税の申告」のことです。

>1.このまま確定申告しなくても…

かまいません。

>2.確定申告をした場合と、しなかった場合で税金の…

税金のって、12万ぐらいの給与で税金は 1円たりとも発生しません。

もちろん、その 1回だけの給与で所得税を源泉徴収されているのなら、確定申告をして取り戻せば良いです。

>3.確定申告をする場合、私は青色でするのでしょうか…

給与所得者ですから、青も白も関係ありません。

「確定申告書 A」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
で良いです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。とても分かりやすかったです!

>年間 12万ぐらいの専従者給与を計上するぐらいなら、その 12万を「事業主貸」にしてしまえば、配偶者控除 38万を取ることができ、こっちのほうがよっぽど節税になったんですけどね。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm

本当にその通りですね…涙
全然ウハウハではないので、そうしたかったです…

お礼日時:2017/03/06 19:50

>今年度1月まで給与(月12万)をもらっていました。


2月以降はもらっていないので、年間で12万のみです。

話が、どうも??
確定申告は、昨年の所得に対して行う物なんですが・・・・
そこから、もう一度整理を
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この回答へのお礼

ごめんなさい、昨年1月の間違いでした。
昨年1月まで給料が発生しておりました。

お礼日時:2017/03/06 19:39

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