アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

税務調査。
税務調査で求められる書類が火事で焼けてしまった場合は
どうなるのでしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

帳簿は決められた保存年数は保管しておく義務がありますが、やむを得ない理由で保管されてない場合には、帳簿調査では求められません。

やむを得ない理由でないものは、ないからです。
天災、火災等で紛失した場合は「やむを得ない」理由に当たります。

帳簿や領収書等は原始記録といいます。
原始記録がなくても申告内容の正否調査ができる項目が対象となります。

 減価償却資産の耐用年数の間違い。
 通帳記録から判明する売上金額間違い。
 水道光熱費の法人個人の按分が必要な場合の按分割合の間違い。
 消費税簡易課税適用者の場合の「業種選択」の間違い。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。
的確な回答を頂き感謝いたします。
ありがとうございました。

お礼日時:2020/09/09 08:37

税務調査に来られると言うことは、税務署は申告内容に疑義を抱いていると言うことです。


火事があろうがなかろうが、疑義を打ち消すだけの証拠書類を提示できなければ、過少申告として所定のペナルティを科されるだけです。

もし、火事が免罪符になるとしたら、ウン千万、ウン億円の脱税を企てている人・企業なら、小さな文書保管庫ぐらい事故に見せかけて放火しないとも限らないでしょう。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

なるほど。勉強になります。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2020/09/08 20:54

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!