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税務調査の時に、ECサイトの購入履歴画面などを調査員に開くように指示されますか?開けないと、みなし税率で売り上げに対して決まった税率で課税されますか?
電話番号を頻繁に変えていて、昔の電話番号の認証をECサイトから要求されると、ECサイトにログインできないです。
領収書が残っていれば、電話番号認証を通過できないためにECサイトの購入履歴画面を開けなくても問題ないですか?

A 回答 (6件)

税理士を入れない税務調査では、税務職員も結構いろいろ要求してくると聞きます。

税理士がいれば、必要以上の調査を否定しますが、いないのであればなおさらです。さらに税理士が関与していない申告の内容は、それこそ素人の処理ですので正しいかどうかのチェックをしたがるのでしょうね。

私は税理士ではありませんが、税理士事務所勤務経験があり、現在は会社の役員です。この会社に税務調査をしに来た際には、最初のあいさつの流れで経歴等を話すのですが、当然税理士事務所勤務経験をアピールしました。
それでも、執務している部屋やパソコンを皆があれもこれも見せてといわれることを想定し、資料を置いていない会議室に事前に支持されて用意した資料の実を置いての対応にしたものです。当然要求されすぐに出せるものは協力しましたが、それが難しいものは後日提出などにしましたね。
パソコンの中身などまでは見せるつもりもありませんでしたが、要求されたことがあるのは聞いたことはありますね。
十分といえる資料の提示をしているのであれば、そのECサイト側に問い合わせてくれというだけでよいと思います。

注意点としましては、今後電子帳簿保存法の施行により電子データの提示を求められます。ECサイトなどで発行する領収書や請求書の類は印刷ではなく、電子データで保存を要求され、そのデータの提示となります。メールによる方法であればメールデータとなります。
データの抽出と補完をしっかりとできていなければ、そのデータが含まれているパソコンやECサイトのログインで見ることのできる画面をといわれかねませんね。それを否定するのは税理士でないと厳しいかもしれませんよ。
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税務調査が来る場合は、「答え合わせ」の段階です。


他の方法で答え合わせができればいいのですが、そうでない場合は求められる可能性はあるでしょう。
ログイン出来ないのなら、それなりのまともな理由がないと印象が悪いですね。
答え合わせに協力的か否かも重要ですので、そこらへんを考えたほうがいいでしょう。
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領収書が残っているんですよね。


だったら購入履歴を確認する必要性を感じません。
売上に対しての仕入額を証明する必要性が記帳の有無で発生する可能性がありますが、領収書の真意を確認するのは税務調査官の仕事です。
「購入履歴を見せて」と要求されたら「領収書がある。必要ない。領収書の真意を確認したいなら、反面調査してくれ」と答えればよい。

なお、みなし税率などと言う制度はありません。推計課税の事を言われてるのでしょうが、売上額が正で仕入額に疑義があるなら、上記のとおり領収書があれば推計課税などできるものではありません。
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>税務調査の時に、ECサイトの購入履歴画面などを調査員に開くように指示


そんなことはありません。

売って利益を得た のなら 「ECサイトの売却履歴画面を見せろ」と言うかもしれませんが、実際のところ、何で利益を上げたのかがわからなきゃ、わからないままです。
ただし、あなたが会社(法人)としてやっているなら 「売上台帳を見せろ」と言われます。
「みなし課税」があるかもしれないですが そういう場合は他の資料(銀行口座の入出金)などから税務署は確証を得てからやってきます。その場で「ECサイトの売却履歴画面を見せろ」と言ってそれを証拠に課税を言い渡すことはないですね。
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伺う日の連絡が来ます。


過去3年分程度です。
申告に使った時の資料です。
前日まで全部用意してください。
1日で問題が無ければ2日目はありません
状況証拠で指摘されたら応じてください。損失が少ないです。

脱税の容疑の場合、税務署がECサイト情報を全て取り寄せます。
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細かいことは言わず、推計課税して来ると思います


申告納税なのですから、納税者の申告証明ができなければ推計に決まっています
連中はプロ
甘くはありません
通常は、根こそぎですね
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