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公的年金と企業年金を受給している場合、400万円以下は確定申告する必要はないと国税庁の
ホームページに掲載されていました。

2つ足して400万円以下は課税されないということなのでしょうか?

企業年金はサラリーマンが給与をもらうときのように源泉徴収されているのでしょうか?
それであれば確定申告しで還付してもらわないと損するような気がするのですが・・・


400万円を超えると課税されるのでしょうか?その場合税率何%なのでしょうか?

A 回答 (4件)

>企業年金はサラリーマンが給与をもらうときのように源泉徴収されているのでしょうか?



企業年金は扶養控除申告書を出してないため年金額の7.6パーセントほど源泉徴収されています。

ご賢察の通り確定申告しない手はありません。

国税庁ホームページをご覧であれば、確定申告コーナーで申告書を作成しましょう。

きわめて簡単です。翌年以降もより簡単になります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2014/02/12 00:28

具体的な情報がないと判断できません。



1.ご年齢はいくつでしょう?年齢により控除額が変わります。
2.具体的に年金収入はいくらでしょう?
  源泉徴収されている税金の有無も影響します。
3.配偶者、扶養者がいらっしゃるでしょうか?
  控除額も税金に影響します。
4.その他控除の状況はどうでしょう?
  国民健康保険、国民年金(あるいは社保?)の社会保険控除や
  医療費控除、生命保険料控除などいろいろあります。

>確定申告しで還付してもらわないと損するような気がするのですが・・・

上記の情報で還付の有無が決まります。
情報を補足などでご提示いただければ、質問に答えられると思います。

いかがでしょう?
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2014/02/12 00:29

>2つ足して400万円以下は課税されないということなのでしょうか…



いやいや、取らぬ狸の皮算用で前払いさせられているのです。
天引きされているのです。

>確定申告しで還付してもらわないと…

確定申告しなくて良いという日本語は、してはいけないという意味ではありません。
もちろん、確定申告はすれば良いですが、その結果がいつどんな場合でも還付されることばかりとは限りません。

1. 全額還付
2. 一部還付
3. 追納

の 3つのケースがありますので、事前にじゅうぶん試算してみてから申告しないと、あとで泣きを見ることになります。

>400万円を超えると課税されるのでしょうか…

400万円を超えると、好むと好まざると確定申告が必須になるのです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2014/02/12 00:29

それぞれの年金機構から今月、源泉徴収票にが送られてきているはずです。


課税されていれば、確定申告する、ほかに収入がなければほぼ満額還付されるでしょう

国税HPで確定申告ができます
生命保険、国民健康保険なども控除できます
入力をして還付されるようであれば提出されればいいでしょう。
確定申告の作成はこちらです
https://www.keisan.nta.go.jp/h25/ta_top.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2014/02/12 00:30

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