近い質問もあったのですが、いろいろ読んでいるうちになんだかこんがらがってしまって、大変申し訳ないのですが、私の理解で間違いないかお教え頂ければ幸いです。
~前提~
他に収入のない専業主婦で、複数の証券会社に源泉ありの特定口座を持っています。例えば今年1月1日から12月31日までの間に、A社で50万円の損失、B社で30万円の利益、C社で10万円の利益だったとし、確定申告をするとします。
~質問~
1 そもそも譲渡損益の計算期間はその年の1月1日から12月31日でいいのでしょうか?
2 譲渡損益とは、複数の会社にわたった場合でも、全て合計して出せばよいのですよね?上記の場合、利益だけをみた場合は40万円で38万円を超えていますが、夫の扶養控除は外れませんよね?
3 上記の場合は10万円の損失となり、この10万円は来年以降に繰り越せるんですよね?
4 今年源泉徴収された税金は全額還付される。
5 配当があった場合は配当も確定申告しなければならない。そして天引き(?)されていた配当の税金も還付される。
(4、5については住民税部分のみの還付でしょうか?)
超初歩的なことで申し訳ないのですが、申し訳ないですがどうぞ宜しくお願い致します。
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
>>ということは、例えば、同じ「利益38万円、損失1万円、通算利益37万円」という結果でも、A社のみで取引だと確定申告しても還付なしで、A社で利益、B社で損失だと確定申告すれば還付ありという理解でよろしいでしょうか?なんだか理不尽な気もするのですが…(理解が間違ってるでしょうか?)
その通り。
知識がない人や手間を惜しむ人向けに特定口座(源泉有り)を設けたのです。
確定申告書を書くのは非常に面倒なので、あまり還付がないようだったら、しない方が楽ですよ。
何度もご丁寧に有難うございました。最終的に計算してみて、還付される金額と手間を考えてどうするか決めます。本当に有難うございました。
No.6
- 回答日時:
>そもそも収入がなく税金を納めていない私の場合は気にしなくてもいいんですよね?
いいえ、配当金の源泉徴収税を納めていますよね?
で、配当金にかかる税金の配当所得は総合課税の対象なので、他の所得、たとえば給与所得とか事業所得などと合わせて課税されます。(但し株式の譲渡所得は含めない分離課税です)
で、配当所得の場合には原則は源泉徴収されたあとは確定申告不要、つまり確定申告の時に申告しなくてもよいのですが、申告するという選択肢もあります。
総合課税の場合には、総合課税対象の各所得を合計し、それから各種の所得控除を引いて課税所得を出します。
課税所得=各所得の合計(株式譲渡所得は含まない)-所得控除
ここで所得控除には最低本人控除38万があるので、各所得の合計が38万以下であれば、課税されないことになるので、配当金にかかっていた源泉徴収税は全額還付されます。
なのでご質問者の配当所得が38万以下なのであれば、一度支払った配当所得の源泉徴収税は戻るのです。
ご質問の場合は譲渡所得も0円ですから、配当所得が38万以下であれば配偶者控除も受けられますので、こちらも確定申告不要ではありますが、申告すれば還付されるということです。
再度のアドバイスを本当に有難うございます。
なるほど!配当で源泉徴収された税金が戻るわけですね。よくわかりました。
でも、株式の譲渡所得と別ということは、確定申告書は2種類書かないとだめなんですよね。結構大変ですよねぇ…
No.5
- 回答日時:
>>年間の損益を通算して1円でも利益が出た場合は、確定申告しても還付はないんですよね?38万円という金額はあくまで扶養控除の話であって、利益が38万円以下なら確定申告すれば税金が還付される、というわけではないですよね?
1つの証券会社での取引の場合は還付はありませんが、複数の証券会社での取引があり、プラスとマイナスがある場合は還付があります。
なお、今年度に限り、定率減税(半分になりましたが)の対象にもなります。
再度のアドバイスを本当に有難うございます。
>1つの証券会社での取引の場合は還付はありませんが、複数の証券会社での取引があり、プラスとマイナスがある場合は還付があります。
ということは、例えば、同じ「利益38万円、損失1万円、通算利益37万円」という結果でも、A社のみで取引だと確定申告しても還付なしで、A社で利益、B社で損失だと確定申告すれば還付ありという理解でよろしいでしょうか?なんだか理不尽な気もするのですが…(理解が間違ってるでしょうか?)
本当に税金ってややこしいですね。詳しく知ってる人しか得をしない…私のような素人は調べれば調べるほど混乱してしまいます。(単にバカ?)
No.4
- 回答日時:
追加ですが、確定申告する場合、株式だけではなく、それ以外のすべての収入も申告することになりますし、それらは株式の損失とは相殺できません。
あなたが、家族以外からお金をもらったりしていると、それも申告しなければならなくなり、場合によっては扶養からはずれますので注意してください。
No.3
- 回答日時:
1.YES
2.YES
3.YES
4.YES
5.配当は源泉徴収されているので確定申告は不要です。ただ確定申告すると配当から天引きされた額のほとんどがあなたの場合還付されそうです。
>>(4、5については住民税部分のみの還付でしょうか?)
所得税は還付、住民税も還付。
>>今年は確定申告をして還付を受け、来年もし利益がたくさん出たら扶養から外れないために確定申告をしない、というのはダメなのでしょうか?
OK
2回のアドバイスをわざわざ有難うございます。よくわかりました。
いろいろお聞きして申し訳ないのですが、もう1つ確認させて頂けませんでしょうか。わかったつもりでまた混乱してるようです。本当にすみません。
年間の損益を通算して1円でも利益が出た場合は、確定申告しても還付はないんですよね?38万円という金額はあくまで扶養控除の話であって、利益が38万円以下なら確定申告すれば税金が還付される、というわけではないですよね?
お手すきの時にお教えいただければ幸いです。
No.2
- 回答日時:
>1 そもそも譲渡損益の計算期間はその年の1月1日から12月31日でいいのでしょうか?
はい。
>2 譲渡損益とは、複数の会社にわたった場合でも、全て合計して出せばよいのですよね?
>上記の場合、利益だけをみた場合は40万円で38万円を超えていますが、夫の扶養控除は外れませんよね?
はい。全部通算した結果の所得が38万以下であれば扶養控除は受けられます。
>3 上記の場合は10万円の損失となり、この10万円は来年以降に繰り越せるんですよね?
繰り越せます。
但し繰越控除が有効なのは来年も確定申告した場合です。確定申告しなかった年があればそこで繰り越し控除は終了します。つまり今年確定申告したが、来年確定申告しなかった場合は来年だけでなくその翌年も繰り越し控除は出来ません。(連続して確定申告することが繰り越し控除できる要件です)
来年以降確定申告するかどうかは任意です。
>4 今年源泉徴収された税金は全額還付される。
そうです。所得税・住民税両方還付されます。
>5 配当があった場合は配当も確定申告しなければならない。
いいえ。違います。配当金は株式売買による譲渡所得ではなく、配当所得という別の所得です。
そして源泉徴収されている上場株式の配当所得は原則として確定申告不要になっています。
もちろん配当所得について確定申告も出来ますが、配当所得は譲渡所得と異なり総合課税になります。つまり譲渡所得と一緒にして通算ということは出来ません。
>そして天引き(?)されていた配当の税金も還付される。
そうなるかどうかは総合課税の場合においてどうなるのかで決まります。
で、ご質問の場合は他に収入もないということから配当所得が本人控除の38万以下であれば課税所得は0円となりますので、還付を受けることができるでしょう。
あと配当控除というのもあります。
気をつけて欲しいのは、譲渡所得(確かマイナスは0円とする)+配当所得(配当控除前だったような気がしますがこれはちょっとはっきりしません。もちろんこの他にも所得があればそれも加算)が38万を超えると配偶者控除は受けられません。
まあとりあえず確定申告書を書いて、税務署に持って行き、そこで自分の考えに間違いがないか心配な点をお聞きになってください。税務署職員から節税になるようなアドバイスはしてもらえないものの、それでよいのかという確認であれば幾らでも答えてくれますよ。
丁寧なアドバイスを有難うございます。
再度質問で申し訳ないのですが、「配当控除」というのは、例えば会社員が年末に年末調整として1年間に収めた生命保険料を申告すると収めた税金の一部還ってくるという「保険料控除」と同じに考えれば良いのでしょうか?
もしそうなら、そもそも収入がなく税金を納めていない私の場合は気にしなくてもいいんですよね?
お手すきの時にお返事いただければ幸いです。
No.1
- 回答日時:
扶養家族が心配なら、何もしないほうが良いです。
配当も確定申告の義務はないし。源泉徴収は、扶養家族を続けるコストみたいなものです。
おっしゃるとおり、損失繰越して税還付を受けるとよいですが、来年の利益が扶養の範囲に収まるようにしないといけませんね。
確定申告は所得税が還付されます。
最終的な判断は、ご自身でどうぞ。
早速のアドバイスを有難うございます。再度お伺いして申し訳ないのですが、
>損失繰越して税還付を受けるとよいですが、来年の利益が扶養の範囲に収まるようにしないといけませんね。
とのことなのですが、これはつまり、今年こういう内容で確定申告した場合は来年への繰越の損失は10万円ですよね。だから来年は48万円以内の利益におさめないと扶養から外れてしまう、ということなのでしょうか?
来年、もし48万円以上の利益が出た場合は確定申告しなければ扶養を外れない、というわけではないのですか?繰越の損失がある場合は確定申告をすることが義務になってしまう…?のでしょうか?
今年は確定申告をして還付を受け、来年もし利益がたくさん出たら扶養から外れないために確定申告をしない、というのはダメなのでしょうか?
いろいろ申し訳ありませんが、お手すきのときにお返事頂ければ幸いです。
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