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明日は確定申告の提出期限日ですが、我が家は父がその作業を行っていたのですが、父の入院等があって、とても明日の提出期限日には間に合いません。
一体如何すれば良いのでしょうか?

私は全く分からず、私の様な無知でも分かり易くお教え下さる方何卒よろしくお願い申し上げます。

A 回答 (2件)

還付のための還付申告は、還付申告をする年分の翌年1月1日から5年間行うことができます。

したがって、これまでに申告をしていなかった場合、平成23年分の申告は、平成24年1月1日から平成28年12月31日まですることができます。
3月15日が期限というのは平成23年分の所得税の確定申告です。
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この回答へのお礼

savanya様御返答が遅れて申し訳御座いません。今までは、きちんと期日内までに、申告が出来ていたのですが、父がじっくりと記入し完成させると言っておりますので、完成したら所轄の税務署に郵送しておきます。還付申告が5年間の間は有効だとお教え下さり誠に有難う御座いました。

お礼日時:2012/03/15 20:33

確定申告書の作成は、本人以外では税理士にしか認められていない行為ですが、夫婦や親子ぐらいなら大目に見てもらえるようです。


あなたが代わりに書いて明日の内に出してしまうのがいちばん良いのですが、書き方が分からないのなら期限後でもやむを得ません。

確定申告の結果が、還付となるのなら 5年以内であればいつでも良いです。
ただし、遅らせても還付金が利息で大きく膨らんでくるなどということはありません。

納付となるなら、3/16 より「延滞税」のカウントが始まります。
延滞税は年 14.6% ( 2ヶ月までは 7.3% ) というサラ金顔負けの金利です。
その上、「無申告加算税」などのペナルティも加わります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

mukaiyama様御返事が遅れてしまいまして申し訳御座いません。
残念ながら当日には父の病院の付き添いなどもあり、確定申告書は書けませんでしたが、納付ではないので、そういう事が分からない私ですが、父がじっくりと書くと言っているので、本人の意思に任せます。完成すれば管轄の税務署に郵送しておきます。

有難う御座いました。

お礼日時:2012/03/15 20:29

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